救護施設は、生活保護法を根拠とする保護施設であり、社会福祉法における第1種社会福祉事業です。生活保護法第38条において次のように規定されています。
救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたわれています。生活保護法第3条では、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されています。
救護施設は、日本国憲法に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための生活保護法を根拠法とする施設として、次に述べるとおり、障害の種類等に関わらず、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な福祉施設としての機能を持つ施設です。
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