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成年後見制度

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匿名ユーザー

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ご存知ですか?新しい成年後見制度


●成年後見制度ってどんな制度?
 「契約」や「法律行為」という言葉は、何となく難しく自分には無関係な事と思いがちですが、 日頃、私たちが生活を営む上で意識せず何気なく行っているような事も全て、(例えば買物や 銀行の出し入れ等も)「契約」に基づく「法律行為」なのです。
特に最近では、介護保険制度が実施される等、福祉の制度も大きく変わり、ヘルパーを利用す る時や施設へ入所する時等、福祉のサービスを受けるためにも、「契約」や「法律行為」を行 わなければならなくなってきました。
高齢や痴呆、様々な障害等による不十分な判断能力を補い、本人の意思や希望等を尊重し、 精神・身体的状況や生活状況に配慮しながら、本人が不利益を受けることのないよう、本人に 代わって「法律行為」を行い、安心して生活が送れるよう支援を行う制度が成年後見制度です。
成年後見制度を利用すれば、高額な売買契約・預貯金の管理・賃貸借契約の締結・遺産の相続・ 福祉サービスの利用契約の締結等の事柄について本人の判断能力に応じた援助を受けることが出来ます。

●どんな種類があるの?
法定後見制度
判断能力が不十分なため、自身で法律行為を行うことが難しい場合、家庭裁判所に 請求権者(本人の親族等。身寄りがいない場合は市長等)が申立てを行い、家庭裁 判所が適任と思われる援助者を選任し、その者が本人を支援してくれます。
判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」の3種類に分けられ、与えら れる法的権限の範囲等が異なります。援助者はそれぞれ「補助人」「保佐人」「後 見人」と呼ばれ、本人をどのように支援しているかについては家庭裁判所が監督します。
任意後見制度
将来に備え、判断能力があるうちに、前もって自身で支援してほしい事や援助者を決め ておき、その内容を公正証書で約束しておく制度です。
判断能力が低下してきたら、請求権者(本人や親族等)の申立てによって家庭裁判所が 任意後見監督人を選任し、任意後見監督人の監督の下、あらかじめ公正証書で定めてお いた内容について援助をしてくれます。

●その他
費用について
制度を利用するには、申立て時に費用がかかります。また、成年後見人等への報酬費等がかかる場合もあります。
成年後見人等について
最終的には家庭裁判所が選任することになりますが、成年後見人等の援助者には親族の他、依頼すれば各専門家 等がなる場合もあります。

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