法定後見制度
判断能力が不十分なため、自身で法律行為を行うことが難しい場合、家庭裁判所に
請求権者(本人の親族等。身寄りがいない場合は市長等)が申立てを行い、家庭裁
判所が適任と思われる援助者を選任し、その者が本人を支援してくれます。
判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」の3種類に分けられ、与えら
れる法的権限の範囲等が異なります。援助者はそれぞれ「補助人」「保佐人」「後
見人」と呼ばれ、本人をどのように支援しているかについては家庭裁判所が監督します。 |
任意後見制度
将来に備え、判断能力があるうちに、前もって自身で支援してほしい事や援助者を決め
ておき、その内容を公正証書で約束しておく制度です。
判断能力が低下してきたら、請求権者(本人や親族等)の申立てによって家庭裁判所が
任意後見監督人を選任し、任意後見監督人の監督の下、あらかじめ公正証書で定めてお
いた内容について援助をしてくれます。 |