刑事手続きをまとめた。その1。

「刑事手続きをまとめた。その1。」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

刑事手続きをまとめた。その1。」(2009/02/06 (金) 23:28:35) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

『刑事第一審公判手続の概要』中ほどにあるチャートを参考に。 #contents() *第1回公判前の手続 **公訴の提起 ***起訴状の記載要件 1 氏名その他被告人を特定するに足りる事項 2 公訴事実 3 罪名 ***起訴状のその他の記載事項 4 起訴状の作成年月日、検察官の署名押印(記名押印も可)、所属検察庁の表示、契印、挿入・削除の表示・認印 5 公訴を提起する裁判署名 6 被告人の身柄拘束の有無等 7 弁護人選任書を同時に提出できない場合のその旨の記載 -256条 第二百五十六条  公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2  起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二  公訴事実 三  罪名 ○3  公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4  罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5  数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6  起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 -規則58条 (公務員の書類) 第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。 2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。 3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。 -規則59条 (公務員の書類の訂正) 第五十九条 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 -規則60条の2 (署名押印に代わる記名押印) 第六十条の二 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。 2 次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。 一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。) 二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者 三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士 -規則164条 (起訴状の記載要件・法第二百五十六条) 第百六十四条 起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居 二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨 2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。 ***起訴状一本主義 予断排除の要請→予断を生ぜしめるおそれのある書類等の添付、引用の禁止 余事記載の扱い -256条 第二百五十六条  公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2  起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二  公訴事実 三  罪名 ○3  公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4  罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5  数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6  起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 ***公訴提起に伴う措置 裁判所(受訴裁判所)に提出するもの→起訴状謄本、弁護人選任届 裁判所(受訴裁判所)に通知する事項→国選弁護人があること 裁判官に提出するもの→逮捕状及び勾留状 ※即決裁判手続の申立て ***起訴状の受理 受理印の押捺、事件番号、被告事件名 -規則165条 (起訴状の謄本等の差出し等・法第二百七十一条等) 第百六十五条 検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。 2 検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。 3 検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。 4 第一項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。 -規則167条 (逮捕状、勾留状の差出・法第二百八十条) 第百六十七条 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。 2 裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。 3 裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。 -350条の2 第三百五十条の二  検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ○2  前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。 ○3  検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。 ○4  被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。 ○5  被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 ○6  第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。 **事件の配点 事務分配基底による配点 法定合議事件と単独事件 裁定合議事件 -裁判所法26条 第二十六条 (一人制・合議制)  地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 ○2  左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一  合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二  死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三  簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四  その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ○3  前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 **公判準備手続 ***裁判所が行なう手続 ****起訴状の審査 ****起訴状謄本の送達 -271条 第二百七十一条  裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 ○2  公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 -規則176条 (起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条) 第百七十六条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。 2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。 ****弁護人選任に関する通知書の送付 -272条 第二百七十二条  裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2  裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。 -規則177条 (弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等) 第百七十七条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 -規則178条 (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) 第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。 3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 -規則222条の15 (弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十五 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 -規則222条の16 (弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。 3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 ****国選弁護人の選任  請求による場合→視力申告書の提出、弁護士会に弁護人選任の申出  請求がない場合 必要的弁護事件・それ以外の事件 -36条 第三十六条  被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 -規則28条 (国選弁護人選任の請求・法第三十六条等) 第二十八条 法第三十六条、第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、その理由を示さなければならない。 -規則29条 (国選弁護人の選任・法第三十八条) 第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。 2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。 3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。 4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。 5 被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。 -36条の2 第三十六条の二  この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。 -36条の3 第三十六条の三  この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。 ○2  前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。 -289条 第二百八十九条  死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 ○2  弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 ○3  弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。 -規則178条 (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) 第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。 3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 -316条の4 第三百十六条の四  公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。 ○2  公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 -316条の28 第三百十六条の二十八  裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。 ○2  期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。 -350条の4 第三百五十条の四  即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。 -規則222条の16 (弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。 3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 -37条 第三十七条  左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一  被告人が未成年者であるとき。 二  被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三  被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四  被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五  その他必要と認めるとき。 ****第一回公判期日の指定 →裁判長の期日指定権、猶予期間 公判期日の通知 被告人の召喚 -273条 第二百七十三条  裁判長は、公判期日を定めなければならない。 ○2  公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 ○3  公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 -275条 第二百七十五条  第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。 -規則179条 (第一回の公判期日・法第二百七十五条) 第百七十九条 被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。 2 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。 3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。 ***事前準備 ****裁判所の措置 -規則178条の3 (検察官、弁護人の氏名の告知等) 第百七十八条の三 裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。 -規則178条の4 (第一回公判期日の指定) 第百七十八条の四 第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。 -規則178条の5 (審理に充てることのできる見込み時間の告知) 第百七十八条の五 裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。 -規則178条の9 (検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等) 第百七十八条の九 裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。 -規則178条の10 (検察官、弁護人との事前の打合せ) 第百七十八条の十 裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。 2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ****訴訟関係人の準備  CF)期日間準備 -299条 第二百九十九条  検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 ○2  裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 -規則178条の2 (第一回公判期日前における訴訟関係人の準備) 第百七十八条の二 訴訟関係人は、第一回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。 -規則178条の6 (第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容) 第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。 2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。 二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。 三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。 3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。 一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。 二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。 -規則178条の7 (証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合) 第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。 -規則178条の8 (第一回公判期日における在廷証人) 第百七十八条の八 検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。 -規則178条の11 (還付、仮還付に関する規定の活用) 第百七十八条の十一 検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするにあたりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付、仮還付)の規定の活用を考慮しなければならない。 ***第一回公判期日前の勾留に関する処分 ****受訴裁判所の裁判官以外の裁判官が担当 ←予断排除の要請 -280条 第二百八十条  公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。 ○2  第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 ○3  前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 ****第一回公判期日の意義 →形式的に第一回公判が行なわれた期日ではなく、法291条の冒頭手続が行なわれた公判期日 -291条 第二百九十一条  検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2  前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3  裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 ****勾留に関する処分 勾留、勾留更新、接見・物の授受の禁止、勾留の取消し、勾留の執行停止、保釈、保釈の取消し、保釈補償金の没収、勾留執行停止の取消し、移送の同意、勾留理由開示、等 -60条 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ○2  勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 ○3  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。 -81条 第八十一条  裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 -87条 第八十七条  勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 ○2  第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 -91条 第九十一条  勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 ○2  第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 -95条 第九十五条  裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 -88条以下 第八十八条  勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 ○2  第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 -96条 第九十六条  裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 ○2  保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。 ○3  保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 -規則80条 (被告人の移送) 第八十条 検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。 2 検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。 3 前項の場合には、前条の規定を準用する。 -82条以下 第八十二条  勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 ○2  勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。 ○3  前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。 *公判手続の諸原則 当事者主義 弁論主義 口頭主義 直接主義 公開主義 *公判手続の素描 ****公判廷の構成 →受訴裁判所 検察官 被告人 弁護人 書記官 速記官 廷吏事務官 ****受訴裁判所 →単独体と合議体  裁判所の構成変更に伴う公判手続の更新 -裁判所26条 第二十六条 (一人制・合議制)  地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 ○2  左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一  合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二  死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三  簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四  その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ○3  前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 -315条 第三百十五条  開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。 -213条の2 (更新の手続) 第二百十三条の二 公判手続を更新するには、次の例による。 一 裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。 二 裁判長は、前号の手続が終つた後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 三 更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。 四 裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。 五 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。 ****被告人の公判出頭義務とその免除 -286条 第二百八十六条  前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 -284条 第二百八十四条  五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。 -285条 第二百八十五条  拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。 ○2  長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。 ****公判廷における被告人の身柄不拘束 -287条 第二百八十七条  公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 ○2  被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 ****訴訟指揮権と法定警察権 -294条 第二百九十四条  公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 -裁判所71条 第七十一条 (法廷の秩序維持)  法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 ○2  裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。 -288条 第二百八十八条  被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。 ○2  裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 ****訴訟指揮権に関する当事者の異議申立て →法令違反に限定 -309条 第三百九条  検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 ○2  検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 ○3  裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 -規則205条 (異議申立の事由・法第三百九条) 第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。 2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。 ****公判調書 →記載事項  必要的記載事項がすべての手続に及んでいるわけではないことに注意(起訴状の朗読、黙秘権の告知等) -48条 第四十八条  公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。 ○2  公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。 ○3  公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。 -規則44条 略

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。