これまでに読んだもの。
- 岡田昌浩「同人二次創作と著作権」(『第2回著作権・著作隣接権論文集』(著作権情報センター、1999)所収)
題名通り。同人活動の現状に鑑みて、利用許諾の集中管理を提案している。
著者は京大出身で、新潟大学を経て今は広島大学で会社法の教授らしい。
題名通りの、オープンソース論文。結構ちゃんと書かれていて驚き。
著作物は過去の著作物によって作られ、著作物の消費者はまた新たな著作物の創作者となる、という世界観に基づいている。
その上で、複製権(出版権)を中心に構成された現代日本の著作権法が、Web時代においては機能不全に陥り、またエンドユーザーの利用権を考慮していない点で、再編が必要であるを提言している。
これから読みたいもの。
火塚論文の末尾に権利濫用構成について少し触れられていたが、そこで参照されていた判例を読んでおきたい。
中山『著作権法』には、権利濫用についての索引がなかったので、ひょっとするとあまりメジャーな論点じゃないのかも。
具体的には、
- 東京地裁昭和59年8月31日判決無体集16巻2号547頁[レオナール・フジタ絵画複製事件第一審判決]
- 東京高裁昭和60年10月17日判決無体集 17巻3号462頁[同第二審判決]
- 東京地裁平成1年10月6日判決無体集21巻3号747頁[レオナール・フジタ展カタログ事件判決]
判例評釈として、
- 昭和59年事件の半田正夫「批評」判例タイムズ542号(1985年)83頁
- 渋谷達紀「藤田画伯磁権の意義と問題点」ジュリスト No.828(1985年)203頁
- 平成元年事件の阿部浩二「批評」判例批評314号44頁(判例時報1142号(1985年)206頁)
最終更新:2008年11月28日 03:13