yontoo @ ウィキ
http://w.atwiki.jp/yontoo/
yontoo @ ウィキ
ja
2009-02-22T22:17:03+09:00
1235308623
-
はじめに。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/17.html
*''引っ越しのお知らせ!!''
そろそろブログに移転することにしました。
随時お引っ越ししますので、リンクの変更をお願いいたしますです。
学生についてのn乗
http://blog.livedoor.jp/yontoo-study/
*はじめに。
**&strong(){2010年5月中旬、新司法試験の朝まで、あと&countdown(2010/05/13,d)日。}
2008年秋学期の試験終了。次の目標はどうしようかね。
&strong(){とりあえず、春休みが終わるまでまで、あと&countdown(2009/04/06,d)日。}
''それにしても、一日あたり60~90もカウンターが回ってるのはどういうことか。誰か検索して来るのかしら。''
''せっかくなんで、見た人の役に立つようなページを作ろうかな。''
''読みたい本リストはスケジュール帳(仮)へ。''
*来訪者用コメント欄
コメント欄なので、好きに書いて良いよ。書いたら投稿ボタン。一日のメモはここに。
- このサイトってこの↑秩序だった場所にしかコメントできないので、若干のコメントしにくさがあるよ。来客者のコメント欄を別に設けては??ところで、妄想の一日すげえ(笑)でもいずれ、ああいう日が続くことになるような予感はあるよね。 -- hacoma (2009-02-15 14:36:54)
- アドバイスに従い、コメント欄を動かしました。やっぱり、ブログの方がコメントしやすいよねぇ…。妄想は随時、新しい妄想に移り変わってゆく予定です。 -- よんとお (2009-02-16 03:03:17)
- twitterっていう、独り言をつぶやいていくだけのとてもお手軽なWebサービスがあります。↓でやってるようなことをtwitterにて書いて欲しい!!! -- mokos (2009-02-18 20:58:02)
- twitterでは独り言を一人でつぶやくだけじゃなくて、マイフレンドのつぶやきを時系列で見れます。 -- mokos (2009-02-18 20:59:42)
- 面白そうやな!っていうか、どこからやって来た!!とりあえずtwitterでググります。 -- よんとお (2009-02-19 22:51:51)
#comment
*yontoo専用コメント欄
#region(2008年10月18日-12月31日まで,close)
#region(2008年10月18日-25日のメモ,close)
- てすつ -- よんとお (2008-10-18 20:50:23)
- 進行中の本の部分は、文字の色を変えることにしよう。 -- よんとお (2008-10-18 21:04:49)
- 法律の話は書いてもいい、ということで、今までブログに書きづらかった法律の話を書いてみようか。論文の話もいいかもね。とにかく、書き散らす感じで。 -- よんとお (2008-10-18 22:28:55)
- ◆我妻相続法を読んだ。明日は検察の起案をせねばならぬ。あと、民弁の遺留分減殺の内容証明も。 -- よんとお (2008-10-19 02:10:50)
- ◆検察講義案を読んだ。明日は朝から起案をして、バタバタと民訴と要件事実の予習。 -- よんとお (2008-10-20 01:06:08)
- ◆午前中は検察の起案と民実の予習。民実で授業中に答えを間違えたらバカにされた。明日は会社法のゼミ。 -- よんとお (2008-10-21 01:02:19)
- ★論文を書きたいのだけれど、どういう構成がいいかしらね。著作権の話で、ニコ動とかギャルゲーが出てくるようなのがいいなぁ。今のところ思いつくキーワードは、「著作権の融解」「信義則による制限」「利得の押しつけ」といったあたりか。もそっと勉強しよう。 -- よんとお (2008-10-22 02:59:21)
- ◆午前中から4時くらいまで会社法事例演習をやって、そのままゼミ。いくらやってもキリがなさそうやけど、どんどん深みにはまっていく感じがよい。各教科でこういうのがやりたいところ。LS民訴とケースブック刑訴以外に、何かいいのがあるかしら。あと、検察の予習をした。明日はケースブック行政法のゼミのために予習が必要。 -- よんとお (2008-10-22 03:01:38)
- ★「初音ミクのネギはどこから来たのか」っていうのはどうだろう。たぶん、トマス=クーンのパラダイムシフトの議論を、オリジナルの「契機」の問題として取り込むと面白くなりそう。 -- よんとお (2008-10-22 03:03:13)
- ★パブリックドメインあるいはフォークロアの理論を応用する、というのはどうか。 -- よんとお (2008-10-22 09:16:11)
- 実はまだ見つけてなかったが、探したら15秒で見つかった。そんな、固有名詞感ありまくりのHNを使っておいて、検索能力もなにもない。てか、コンテンツめっちゃ充実しとるなー。素晴らしい。 -- hacoma (2008-10-22 13:29:58)
- ◆今日は授業1コマとゼミが2コマ、珍しく多かった。ケースブック行政法を読んだだけ。バイオリズムという者が存在しているかどうかは分からないが、自分の気分を操作する術を身につけたいなぁ。 -- よんとお (2008-10-23 01:19:36)
- ◆そう言えば、昨日寝る前に会社方の百選を読んだ。酔っぱらってAOCを対戦したら、気がついたら午前3時。反省。 -- よんとお (2008-10-24 03:13:26)
- ◆やっと我妻相続法を読み終わった。明日は判例百選をザクザクやりたい。それにしても、毎日3時やな。 -- よんとお (2008-10-25 03:12:33)
- ◆今日は今日とて、会社法判例百選が60くらいまで。17時~24時までというのは、ちょっと遊びすぎたかなぁ。楽しかったけど。あしたは、月曜の予習(特に民訴)と、せめて判例百選を終わりまでは。 -- よんとお (2008-10-26 01:41:22)
#endregion
#region(2008年10月26日-11月2日のメモ,close)
- ◆会社方判例百選終わり。民訴百選で既判力その他。民訴・民実の予習。 -- よんとお (2008-10-27 04:35:08)
- ◆行政法判例百選をザクザク読んだ。5時間で50個くらい。明日は行政法の授業&ゼミなので、丸一日くらい行政法漬けである。なかなか楽しい。 -- よんとお (2008-10-28 00:35:12)
- サイトの中に、要件事実と行政法のまとめを作りたい。要件事実は、問題+解答を、行政法は必要な前提知識=単語とか行政の仕組み(建築確認、都市計画、土地改良事業、等々のフローチャートみたいな)とかを。 -- よんとお (2008-10-28 00:36:41)
- 素敵なサイトですね。刺激になります。 -- tamura (2008-10-28 18:19:17)
- 意味のあるコメントを。ラベンダーの香りはリラックスに、レモンやライムなどの柑橘系の香りは集中力アップにつながるらしいです。お試しあれ。 -- tamura (2008-10-28 18:20:56)
- まだまだ素敵ではないと思うけど、試験に合格して、やっぱり素敵なサイトができたと思えるようになりたい。 -- よんとお (2008-10-29 02:14:52)
- ◆勉強したかったのに、LPの会議があったのが予想外だった。でも、帰ってご飯食べながら、会社法事例演習をやった。明日は早起きして刑実の予習と、できれば事例演習の復習をしたい。 -- よんとお (2008-10-29 02:16:02)
- ◆22時くらいにおねむ。百選の時効のところだけ読んだ。明日は、ナメさんに質問にいって、2コマ授業で、そのあと民クリ。 -- よんとお (2008-10-30 08:47:39)
- ◆我妻Ⅰの時効の章を読んだ。夜は家族法百選の相続部分全部。寝ながら民弁の予習をして、明日中に今週分の復習を済ませたい。 -- よんとお (2008-10-31 02:30:10)
- ◆午後は民弁の復習=相続法をやった。つかTにも色々質問したし、そろそろ相続法から次へ行こうかしら。親族法or手形法。なんかスレイプニルの調子が悪いなぁ…。 -- よんとお (2008-10-31 23:46:39)
- ◆O行政法の第2講。今日は飲み会が二つもあった。明日も出かけるけど、早めに帰って勉強したい。あと、手紙書こう。 -- よんとお (2008-11-02 03:26:21)
- ◆朝から遊びに行って、夕方帰ってきたらそのまま寝た。本格的に風邪引いたかな…。テンション下がるわー。 -- よんとお (2008-11-03 08:26:47)
#endregion
#region(2008年11月03日-21日のメモ,close)
- ブラウザをfirefoxにしたら、文字の大きさが全然変わって、ゲージがずれてしまった。書き直すかなぁ…。 -- よんとお (2008-11-03 20:08:53)
- 先週はいまいちすすみが悪かった気がする。もっとザクザクとゲージをすすめたいね。ザク。更新の時に、「現状」とかメモしとくとたぶん分かりやすい。 -- よんとお (2008-11-03 20:24:13)
- sleipnir使いだったら、lunascapeが使いやすいよ。プニルより軽い。あと、行政法における個別法の法構造は理解必須と思われる。我らが総合2.3点の黒川氏はしつこいくらい個別法の手続の流れを確認するが、これって、実は相当役に立っている。今期は、4点はあげたい(笑) -- haco (2008-11-03 22:29:25)
- 個別法の法構造をそのうちまとめてみるので、4点もらえる黒川先生の授業ノートを今度参照させてくだちい。あ、思い出したけど、DropBoxで他の人とファイルを共有する方法が分かりません。あと、ホンジュラス美味しかった。 -- よんとお (2008-11-04 02:22:18)
- ◆今日は、O先生の第3回の授業をやった。あんまり評判は良くないみたいやけど、体系立ってるからおれは分かりやすい授業だと思う。あと、ケースブック行政法の第15章をやった。明日は朝から、もう一回行政法をやろう。 -- よんとお (2008-11-04 02:23:54)
- ◆会社法事例演習Ⅰ-4をやった。しかし、どうにも時間がかかるなぁ。まぁ、二回目以降は出来上がった解答案を読み直すのが中心になるからいい気がするけど。ずいーっと考えられるのは、今くらいなのかしら。3年になるまでに、一通り時間を掛けて考える系のやつは済ませたいところ。 -- よんとお (2008-11-05 01:54:28)
- ◆今日は会社法ゼミがえらく時間がかかった。自分の勉強はせず、プリントのまとめとか雑用とか。晩ご飯を作って、クラスのメーリスに流して、留学生に添付ファイルを送って、スケジュール帳に書き込んで、アップロード用の資料を整理して、という感じでザクザク作業をこなすと、それはそれで楽しい。明日は朝から、民事法の判例と調査官解説を3時間くらいやりたい。 -- よんとお (2008-11-06 02:32:33)
- そうそう、今日から寝る前に加えて、起きた後すぐにも勉強することにした。アルファー波である。 -- よんとお (2008-11-06 02:33:09)
- ◆昨日はどうにも身体の調子が悪かったのか。メールとかをたくさんして、我妻民法Ⅱを読みながら、いつの間にか寝てしまった。 -- よんとお (2008-11-07 22:29:49)
- ◆我妻Ⅱの賃貸借を読み終わる。模擬裁判に向けて、弁護士側資料と刑事第一審手続の概要をざっと読む。土日で、LS民訴と国籍法判決は必ず終わらないとまずいぽ。 -- よんとお (2008-11-08 03:32:59)
- ◆昨日は、LS民訴のUnit18を読んだ。あと、国籍法判決。同時代史学会とかダーツとかに行った。 -- よんとお (2008-11-09 23:38:39)
- ◆国籍法判決の続きと、」ジュリストの最新号を一部読んだ。いい加減国籍法判決の概要と問題点は理解できてきた。重点講義の、既判力の時的限界の部分。2時間58分。 -- よんとお (2008-11-10 01:15:51)
- 今日からストップウォッチ復活。ながら勉強とかでプラスアルファは必ず存在するが、記載するのはあくまで計器の時間。 -- よんとお (2008-11-10 01:16:42)
- 全教科における、いわゆる「論点」を網羅するにはどうしたらいいのかしら。ゴールを見据えて勉強するためには、マイルストーンとして「論点」やそれに対応した「判例」を置いておくのは、ベタながら意味があると思うのだが。 -- よんとお (2008-11-10 01:37:52)
- ◆雑務に追われた一日。それぞれの活動はやりたいことではあっても、どうも分散してると何をしてるのかよく分からんようになってくるな。1時間17分+30分くらい。 -- よんとお (2008-11-11 01:30:05)
- ◆授業とゼミで3コマ、プラス大学での成績説明会。その合間に諸々の用事をしてたら、何か疲れてしまった。今週はずっとこんなのかしら。ケースブック行政法の16章をちょっと読んで、刑事第一審手続で模擬裁判の予習。とにかくバタバタしすぎ。2時間00分。 -- よんとお (2008-11-12 02:20:54)
- ◆9時半頃起きて、朝ご飯食べながら情報公開請求書を書いて、シャワー浴びて、模擬裁判の質問事項を考えて、学校行って、フェアウェルパーティの場所を予約して、お昼ご飯にばら寿司を食べて、請求書を渡して、模擬裁判で弁護人役をやって、夜の飲み会の時間を変更して、横浜へ向かいながら飲み会のメールをして、ダッシュで地裁へ向かって、テーブル法廷で傍聴して、次回の打ち合わせをして、コーヒーを頂いて、電車で喋って、メールで飲み会の調整をして、学校で色紙を書いて、飲んで、騒いで、帰って、『交通死』を読んで、寝た。非常に密度の高い一日。だが、0分。 -- よんとお (2008-11-14 00:33:09)
- ◆昨日は、パソコンを持って帰るのを忘れたので、朝から『交通死』の続きを読んでから、大学院で民法の予習。授業後、クリニックのためにみんなで著作権の勉強。夜は我妻Ⅱの不法行為を読み始める。57分+1時間くらい。 -- よんとお (2008-11-14 08:15:22)
- 家事をやるのは苦痛ではないが、一日ににやる時間を決めておきたい。掃除とかご飯作るのとか洗濯物とか。もっと言うと、その間に何か聞きながら勉強出来るとなお良い。 -- よんとお (2008-11-14 08:15:45)
- ◆民弁の予習を兼ねて我妻Ⅱの不法行為を読み始める。あと、会社法事例演習の予習。つかぴの誕生日会を途中で抜けてきたのは進歩した証拠。2時間51分。 -- よんとお (2008-11-15 08:21:58)
- ◆会社法事例演習のゼミ。国籍法判決の予習。スタバで日記。アメリカとスカイプ&ウェブカメラでつながる日。1時間00分。 -- よんとお (2008-11-16 04:39:37)
- ◆お昼までダラけていた。我妻Ⅱの不法行為全部=P.421-503まで。LS民訴のUnit18の勉強。5時間01分。 -- よんとお (2008-11-17 03:30:06)
- ◆午前中にLS民訴の予習の続きと、要件事実の予習。あと、メッセで転抵当権とか抵当権消滅請求について議論した。結構面白い。あと、民クリの起案を1時間で済ませた。1時間05分。 -- よんとお (2008-11-18 02:19:19)
- ◆会社法事例演習Ⅰ6の予習。午前中にぐずぐずしていたのが問題。それにしても火曜日は慌ただしい。2時間52分。 -- よんとお (2008-11-19 03:52:09)
- ◆12時に起きたことに驚愕。夕方に帰ってきて会社法事例演習の予習をしてもっかい学校へ行ってゼミ。きちんと1時間ずつくらい勉強出来てるのがよい。夜は翌日の予習。2時間37分。 -- よんとお (2008-11-20 03:56:16)
- ◆昨日の夜は修了生の送別会に行ってしまったのであまり勉強できず。貴重な機会と思って捉えてしまうと、ついつい予習も後回し。1時間14分。 -- よんとお (2008-11-21 08:42:57)
#endregion
#region(2008年11月22日-12月6日のメモ,close)
- ◆数日分まとめてメモ。三連休に遊びまくったおかげで、見事につけが回ってきた。22日0時間24分。23日0時間11分。24日2時間33分。いずれも芦部憲法や民訴の予習の重点講義(反射効)など。 -- よんとお (2008-11-26 02:32:22)
- ◆今日は飲み会をパスしてちゃんと勉強した。検察レポート(殺人未遂事件)と会社法事例演習Ⅰ-7。4時間10分。 -- よんとお (2008-11-26 02:33:14)
- そろそろビビってないで、スケジューリングを始めよう。スケジューリングしていないことを、スケジュール通りに進行していないことの言い訳にするわけにはいかない。 -- よんとお (2008-11-26 02:34:22)
- ◆午前中と授業の合間にちゃんと勉強した。会社法事例演習Ⅰ-7と民訴のUnit19の予習。2時間08分。 -- よんとお (2008-11-27 02:26:02)
- ちょっとずつ、時間を区切って勉強するクセが付いてきた。3年生になるまでにきちんとした生活と勉強の習慣を作って、1年でラストスパートといきたいところ。 -- よんとお (2008-11-27 02:26:47)
- ◆最近朝が遅いのはなぜだろうか。授業中も眠い。予習をしてから、著作権の火塚論文を読み終わった。3コマ、2時間39分。 -- よんとお (2008-11-28 03:00:14)
- ◆昨日は、授業が終わってから文キャンでお昼を食べてから、芦部憲法を読んだ。夕方は講演会。良い一日だった。1コマ、1時間46分。 -- よんとお (2008-11-29 09:45:42)
- ◆昨日は、芦部憲法を読んでからお見舞い、秋葉原、AOC。なんて休日らしい一日。2時間10分。 -- よんとお (2008-11-30 13:10:09)
- ◆芦部憲法を11章まで読んだ。やっぱり面白いかも。あと、重点講義で既判力の主観的範囲。でも、日曜日なのに少なめ。4時間40分。 -- よんとお (2008-12-02 03:19:07)
- ◆午前中に慌てて、民訴と民実の予習。当てられると困るから勉強するというのではなくて、もっと積極的なのがいいなぁ。ケースブック行政法の16章。2コマ、2時間35分。 -- よんとお (2008-12-02 03:19:55)
- ◆午前中にぐずぐずしていた分、帰ってきてからちゃんと勉強した。それにしても、会社法事例演習の予習は時間がかかり過ぎる。後につながると思いたい。1コマ、1ゼミ、5時間09分。 -- よんとお (2008-12-03 03:45:55)
- ◆3限が終ってから帰って会社法事例演習の勉強をして、ゼミが終わってから民法の予習。晩ご飯にパスタもきちんと作ったし、食器も洗い終わってるので、早々に寝る。リズムがちょっとずつできてきたかも。夜中に芦部憲法。1コマ、2ゼミ、3時間53分+30分。 -- よんとお (2008-12-04 00:14:09)
- ◆最近、あちこちで将来の仕事のことを考えながら、話を聞いたり文章を読んだりしてる気がする。非常に楽しい。3コマ、0時間49分。 -- よんとお (2008-12-05 16:27:43)
- ◆12月5日の分。授業のあと、つかTとご飯を食べて、家事を済ませて京都へ。1コマ、0時間36分。 -- よんとお (2008-12-08 00:22:50)
- ◆12月6日。京都で過ごす。0時間0分。 -- よんとお (2008-12-08 00:23:11)
#endregion
#region(2008年12月07日-23日のメモ,close)
- ◆昨日は、22時くらいに東京に帰ってきて、スタバに行った後ちょっとだけ勉強した。予習が終わってないというので、やっぱり遊びすぎたかも。0時間39分。 -- よんとお (2008-12-09 03:10:56)
- ◆今日は、授業が終わった後、買い物をして晩ご飯を作って、ちゃんと勉強した。ケースブック行政法第17章、重点講義下第6講。2コマ、4時間27分。 -- よんとお (2008-12-09 03:12:14)
- 一日に集中できる時間が8~10時間だとすると、授業・ゼミの時間から必要な自主勉強時間が計算できるはず。具体的には、1コマ・1ゼミ=1時間半なので、1コマ+7時間半、2コマ+6時間、3コマ+4時間半、という感じ。今まで実現できた日はあまり無い気がするけど、きちんと目標としておいておけば、勉強すべき時間と遊ぶべき時間のメリハリが付けられそう。 -- よんとお (2008-12-09 03:14:16)
- ◆昨日は、授業とハマTの講演会の後、芦部憲法を読んだ。1コマ、1ゼミ、2時間01分。 -- よんとお (2008-12-11 03:02:05)
- ◆授業が少なかったのにいまいち。まだまだやれるはず。ちなみにホットサンドを一日二回食べた。芦部憲法読了。1コマ、4時間51分+30分。 -- よんとお (2008-12-11 03:03:10)
- ◆平日なのにAOE大会。民弁の予習のみ。2コマ、1時間19分。 -- よんとお (2008-12-12 15:55:19)
- ◆昨日は、晩ご飯を食べて4時間蔵喋っていた。有意義。会社法事例演習の予習。1コマ、2時間51分。 -- よんとお (2008-12-14 13:24:43)
- ◆ゼミをやって、会社法の勉強をしてから渋谷で留学生と遊んできた。久しぶりに朝まで、楽しかった一日。1ゼミ、1時間04分。 -- よんとお (2008-12-14 13:25:37)
- サボり気味じゃなくって?? -- haco (2008-12-18 01:21:34)
- リズムが乱れてるときは、やっぱり如実に表れてくるね。反省します。 -- よんとお (2008-12-20 20:11:09)
- ◆12月14日。靖国訴訟と重点講義(主観的予備的併合)。6時間07分。 -- よんとお (2008-12-20 21:07:47)
- ◆12月15日。かじTの講演会と懇親会。ケースブック行政法第18章を予習。2コマ、2時間04分。 -- よんとお (2008-12-20 21:15:29)
- ◆12月16日。民弁とLPのミーティング。靖国論文、刑実の予習。2コマ、2時間56分。 -- よんとお (2008-12-20 21:15:43)
- ◆12月17日。こじTの講演会と懇親会。酔っ払いながら商法の予習。1コマ、0時間54分。 -- よんとお (2008-12-20 21:15:55)
- ◆12月18日。ノートPCのコンセントを落としたら壊れたらしく、授業中に予備を取りに帰る始末。カンファの準備など。平日なのにAOE大会。3コマ、0時間0分。 -- よんとお (2008-12-20 21:19:18)
- ◆12月19日。朝から民弁のミーティング。留学生と最後のランチを食べた。寝不足で非常に眠いので、帰って会社法事例演習をやりながら居眠り、短時間でも集中すれば何とか終わる事が分かった。ゼミが終わってそのまま新大久保で誕生日会をやって、夜はスカイプ。少し身体を酷使しすぎている気もする。1コマ、1ゼミ、1時間39分。 -- よんとお (2008-12-20 21:22:35)
- ◆12月20日。三鷹、JAL講演会、部屋の掃除、ny。勉強しないと、完全な充実感は得られない。0時間0分。 -- よんとお (2008-12-22 03:36:29)
- ◆12月21日。靖国論文、LS民訴Unit22・23。6時間03分。 -- よんとお (2008-12-22 03:38:13)
- ◆12月22日。授業が終わってからクラスの忘年会に行って、朝までロマサガをやった。久しぶりのゲームである。2コマ、0時間0分。 -- よんとお (2008-12-24 04:19:06)
- ◆12月23日。朝の7時までゲームをやったら、起きたのが14時半。ぐは。活動時間が短すぎてヘコむ。靖国論文の資料等を印刷しに行った。民実の予習、会社法事例演習11。3時間47分。 -- よんとお (2008-12-24 04:21:03)
#endregion
- 2008年12月24日から31日まで。授業が終わったので、忘年会と靖国論文と冬コミ。楽しくはあるが、バランスを崩していた気がする。やっぱり、良いリズムを崩したくない。 -- よんとお (2009-01-02 03:15:28)
#endregion
#region(2009年1月1日-2月6日のメモ,close)
- 1月1日。13時半に起きて、おせちを食べてからファミコンをやった。いつものお正月。 -- よんとお (2009-01-02 03:16:34)
- 1月2日。おせちを食べて、お墓参りに行ってから、大阪でお買い物とお食事。またもやお正月らしい。 -- よんとお (2009-01-03 00:42:50)
- 東大の法学政治学研究科ホームページを見た。 -- よんとお (2009-01-05 03:24:22)
- 1月3日。京都へ行って、ロフトで買い物して、久しぶりに飲んで、終電を寝過ごしたので寮に帰る。5日のお昼ご飯を深夜飲みに振り替え。 -- よんとお (2009-01-05 07:38:33)
- 1月4日。昼過ぎに目覚めて、市内をブラリとしてから帰る。スタバのコーヒーを何度も淹れつつ、朝になって論文を9割がた書き終わった。よし。 -- よんとお (2009-01-05 07:39:17)
- 1月5日。午前中から目覚めて活動した。1週間分のリビングの片付けと荷造りをしてから、京都で焼き鳥を食べて、夜行バス。寝不足だとちゃんと寝られるのがよい。 -- よんとお (2009-01-06 12:19:11)
- 1月6日。夜行バスで帰ってきたので、活動時間が早かった。その分早く眠くなった。ゲームやってるときは眠くなかったのに…。行政法総合の過去問、重点講義下の第7講。1コマ1ゼミ、2時間16分。 -- よんとお (2009-01-07 08:37:16)
- 1月7日。8時くらいに起きたので、ちゃんと午前中に勉強して、お昼ご飯を食べて、シャワーを浴びて学校に行く。良い流れ。ロマサガをやる前に勉強せよ。順番を守る。商法総合の予習と=商法総則アルマ第4章。2コマ、1打ち合わせ、2時間44分。 -- よんとお (2009-01-08 02:02:57)
- 1月8日。また睡眠時間と起床時間がうしろにズレ始めた。でも、ご飯をちゃんと作っているのがよい。靖国論文の修正と民弁の予習。2コマ、記録なし。 -- よんとお (2009-01-09 03:00:31)
- 1月9日。朝から民弁の打ち合わせ。新年会を途中で抜けたのは良かったものの…。帰ってからの生活を何とかしたい。1コマ、1打ち合わせ、0分。 -- よんとお (2009-01-11 15:20:00)
- 1月10日。1限を寝倒した、と思ってたら、なぜか休講になってたらしい。先生の寝倒したのかしら。昼に学校でちょっと話をしてから、勉強して渋谷でまんとると買い物&お食事。帰ってから、ゲームをやりつつ夏コミの話し合い。試験前にもかかわらず、優雅な週末である。櫻井橋本17章・18章。2時間16分。 -- よんとお (2009-01-11 15:22:22)
- 1月11日。麻婆豆腐とカツ丼を作った日。靖国論文の手直しと、会社法事例演習12-2。3時間12分。 -- よんとお (2009-01-12 04:22:58)
- なお、靖国論文については、勉強にはなるが勉強そのものではないので、勉強時間としてはカウントしてない(と思う)。 -- よんとお (2009-01-12 04:23:36)
- 1月12日。1ゼミ、0時間25分。 -- よんとお (2009-01-16 15:50:01)
- 1月13日。花束贈呈の調整でちょっとテンパった。1コマ、1ゼミ、0時間58分+20分。 -- よんとお (2009-01-16 15:50:48)
- 1月14日。刑実で最終弁論。電話とかチャットとか。2コマ、1時間16分。 -- よんとお (2009-01-16 15:51:46)
- 1月15日。要件事実の復習開始、ウィキでまとめ。。2コマ、3時間50分。 -- よんとお (2009-01-16 15:52:35)
- 1月16日。問題研究の続き、13章まで終わった。しかし、勉強以外のことを楽しみ過ぎている気がする。2時間57分。 -- よんとお (2009-01-17 19:14:41)
- 1月17日。問題研究終わり、櫻井=橋本行政法の続き。それにしても勉強時間が短い…。1時間20分。 -- よんとお (2009-01-18 12:45:49)
- 1月18日。櫻井=橋本を21章まで、LS民訴Unit25、重点講義下の訴訟承継。イベントの調整もしつつ、料理もしつつ、なかなかよい。6時間19分。 -- よんとお (2009-01-19 02:37:38)
- 1月19日。ようやく諸々のセッティングが一段落、どこまでみんな協力してくれるのかしら。櫻井=橋本の23章途中まで。2時間16分。 -- よんとお (2009-01-20 09:14:03)
- 1月20日。授業と教務での調整。法思想史の価値相対主義の話が面白かった。櫻井=橋本読了、刑事手続まとめ開始。1コマ、3時間14分。 -- よんとお (2009-01-21 02:32:30)
- 1月21日。刑事手続きの確認を終わって、商法のプリントを全部見直した。1コマ、4時間53分。 -- よんとお (2009-01-22 03:40:07)
- 1月22日。学校で民放の予習と、帰ってからジュリストの裁判員制度論文。1時間42分+1時間15分。 -- よんとお (2009-01-24 02:04:29)
- 1月23日。昨日早く寝たのに、たっぷり8時間くらい寝た。自律神経がうまく機能してないんじゃないか。花束×3と飲み会で疲れた。裁判員論文の続きと民実の予習。2時間34分。 -- よんとお (2009-01-24 02:05:30)
- 1月24日。ちゃんと1限の補講に間に合った。要件事実の過去問と解説を印刷して、あんかけ焼きそばを作った。裁判員制度の論文と、民訴の復習。1コマ、5時間27分。 -- よんとお (2009-01-25 02:36:04)
- 1月25日。朝ご飯にピザトーストを作って、洗濯物を沢山干して、カレーを作った。良い1日ではあるが、あんまり勉強が進んだとは言えないのが問題。試験前やのにバランス悪いなぁ。民訴の復習一回目終わり、民訴のUnit21予習。2時間27分。 -- よんとお (2009-01-26 10:39:45)
- 1月26日。かんなつと昼ご飯にカレーを食べた。晩ご飯は恒例の豚汁。商法ノート見直し。2コマ、3時間29分。 -- よんとお (2009-01-27 08:52:35)
- 1月27日。花束と授業。20時に寝て24時に起きて夜中に勉強。早寝早起き主義者になりたい。商法総合のノート見直し終わり、刑実ノートを第9講まで。1コマ、3時間26分。 -- よんとお (2009-01-28 05:43:35)
- 1月28日。花束終了。勉強の開始時間がやっぱり後ろにずれてる。刑実ノート終わり、民実ノートを開始。5時間17分。 -- よんとお (2009-01-29 17:02:46)
- 1月29日。商法の最後の授業。合同送別会の調整で100通以上メールを送った。あと、論文の査読落選通知が来てちょっと残念だったけど、逆にやる気が出た。民実ノート終わり、民事法総合ノートを開始。1コマ、5時間55分。 -- よんとお (2009-01-31 17:08:02)
- 1月30日。早起きして,朝ご飯を食べて,二度寝。ホントに何とかしたい…ということで、今日からちゃんと生活リズムの改善に取り組むことにする。民事法総合ノートを切り上げて、行政法ケースブックの解答集へ。5時間58分+45分。 -- よんとお (2009-01-31 17:10:08)
- 1月31日。9時過ぎに起きて、朝ご飯食べて、行政法の試験。一番復習に不安のある科目だったけど、何とか乗り切った気がする。午前中にケースブック解答集の復習と、授業レジュメ、帰ってから民事法総合のノートの続き。2時間試験、4時間54分。 -- よんとお (2009-02-01 00:27:27)
- 2月1日。気が付けば、もう2月なのね。ヒラケンが帰るのを見送ってから、ひたすら民事訴訟法の解答とレジュメを見直し。7時間39分。 -- よんとお (2009-02-02 13:53:19)
- 2月2日。朝から民訴の試験を受けて、直帰してパスタを食べた。なぜか2chの基本書スレが目に止まったので、そのまま読んでしまった。背任と横領の勉強をしてる場合でもないが。刑実ノート、裁判員論文、2時間試験、6時間07分。 -- よんとお (2009-02-03 09:34:17)
- 2月3日。試験が終わって超美味しい梅干しでお茶漬けを食べて、勉強。ちょっと頭痛がしたので、風邪かと思ったら、昼寝で治った。ただの寝不足かしらん。午前中は裁判員とシノTについてネットで調べて、帰ってから民実のノート。2時間15分試験、6時間10分。 -- よんとお (2009-02-04 02:07:07)
- 2月4日。夕方前まで朝から要件事実の復習をし直して、民事訴訟実務の基礎の試験。今日も、「予約で一杯の」パスタシリーズを食べた。うみゃい。民実の復習、商法の復習とまとめ。1時間30分試験、8時間08分。 -- よんとお (2009-02-05 14:14:37)
- 2月5日。商法の試験は、スケジュール的に一番勉強時間が少なかったけど、結局は授業の思い出を書けば良いような、そんな試験だった。眠いのでヘンな時間に寝て起きた。90分試験、4時間35分。 -- よんとお (2009-02-06 22:49:48)
- 2月6日。試験最終日なので、ちょっと気がゆるんでしまった気がするけど、試験自体はえらく簡単だった。ちょっとがっかりしたような。一次会で打ち上げを切り上げて、部屋でまったり。明日からばっちり勉強しよう。2時間試験、1時間18分。 -- よんとお (2009-02-06 22:50:27)
#endregion
- 2月7日。カトゥーンが朝から遊びに来て、髪を切りに行った。5か月ぶりくらいに、ちょっとはマシな髪型になった。準備&送別会。急に前で喋らされたあたり、恵まれてるのと、気構えが足りてないのとを同時に感じた。しよさんにラーメンをおごってもらって帰ったら、エーリンも来てたので、結局二人で朝まで喋った。0分。 -- よんとお (2009-02-09 20:44:17)
- 2月8日。10時過ぎに目覚めて、エーリンとQOLについて楽しく語り合いながら、青空の下で買い物に行き、釜玉うどんを作った。塩辛すぎてへこんだ。プレップ労働法を読み始めて、会社法事例演習の予習。4時間03分。 -- よんとお (2009-02-09 20:46:17)
- 2月9日。朝からカトゥーンと喋ってから、会社法の予習を自分の担当分だけ済ませてゼミへ。クリニックの説明会で2時間超、春休み+夏休みにやるかどうか。会社法事例演習の予習、プレップ労働法を読了。1時間30分ゼミ、3時間33分。 -- よんとお (2009-02-10 23:49:01)
- 2月10日。朝から勉強してお昼ご飯を作って12時には学校に行くという快挙。久しぶりのLPミーティングは3時間超で、ちょっと疲れた。皿うどんを作ってかんなつと食べてから、夕寝とお買い物。あと、ついに判例六法プロフェッショナルを買った。演習刑事訴訟法を開始、会社法事例演習の予習。3時間45分。 -- よんとお (2009-02-11 03:26:54)
- 2月11日。8時前に起きてピザトーストとココアで朝ご飯を済ませて、朝から学校で択一(憲法)、そして会社法事例演習ゼミ。かなりデキのいい午前である。しかし、帰って焼きそばを作ったら眠くなって、もう夕方になったので、そのままヤマタクたちと4人で家飲みに突入。飲み会の時間を計算して、うまく勉強時間を計算したいところ。あと、やっぱり勉強時間が少ないと夜にずれこむのが難儀。夜は演習刑事訴訟法の続き。45分択一ゼミ、2時間30分会社法ゼミ、1時間38分。 -- よんとお (2009-02-12 12:55:55)
- 2月12日。択一問題集を買いに行った以外は、ほとんど勉強していたが、やはり起きたのが10時前というのが遅いのかしら。演習刑事訴訟法のみ。7時間50分。 -- よんとお (2009-02-14 12:54:52)
- 2月13日。択一ゼミをやってから、スカイプで長電話。そしてチョロッと勉強してから銀座へ。今日は遊ぶ日と決めていたが、やはり遊んだ。演習刑事訴訟法のみ。45分択一ゼミ、1時間23分。 -- よんとお (2009-02-14 12:57:00)
- 2月14日。昨日の反動で、起きたのが11時30分。寝過ぎるとやっぱりしんどい…。学校で、勉強法ブログと校閲論文の印刷。夜は三鷹で話を聞いて飲みに行ったけど、久しぶりに初対面の人と議論した気がする。演習刑事訴訟法のみ。3時間29分。 -- よんとお (2009-02-15 10:27:48)
- 2月15日。今日も今日とておうちでお勉強。やはり家から送ってきた食料があると、準備に時間がかからなくてよい。昼から夕方にかけては、LPの対談を校閲。ようやく演習刑刑訴を読み終わったので、次は民法に進むべきか、もう少し他のをやるべきか。今日はアサヒさんが寝袋持参で泊まりに来た。演習刑事訴訟法を読了、会社法事例演習の予習。4時間38分。 -- よんとお (2009-02-16 03:05:53)
- 2月16日。アサヒさんと一緒に家を出て、朝から択一ゼミと会社法ゼミ。まさか4時間近くも議論することになるとは。へんしゅうちょと打ち合わせをしてから、生協で過去問を買って、家でご飯。いつものようにお昼寝した。ブックオフを徘徊してから本格的に択一の復習。これは別記。長風呂も習慣になりつつあるな。09年択一民事系01問~25問の復習。45分択一ゼミ、3時間30分会社法ゼミ、3時間19分。 -- よんとお (2009-02-17 04:03:44)
- 2月17日。朝から判例をやっつけて、昼ご飯を食べてるうちにhacoが遊びに来た。時々勉強方法について見直すために、ミーティングは必要である。大学院で論文を印刷して、編集長とミーティング、そして著作権論文の校閲。色々やってるけど、結局あんまり勉強してないなぁ。うーん。会社法事例演習の予習、2時間09分。 -- よんとお (2009-02-19 21:36:09)
- 2月18日。朝から代打しながら会社法事例演習や会社百選を眺める。お昼ご飯をたらふく食べてから、図書館代わりに成分堂で読書。やっぱり本が沢山あると答えが見つかるのがよい。会社法ゼミをやってから、酒巻連載をきれいに印刷して、大手町へ。夜のビジネス街は、やはり素晴らしい。丸善の文房具屋さんでお買い物して、まんとると晩ご飯を食べて、鍵を受け取ってから帰った。久しぶりにのんびりな午後であった。2時間会社法ゼミ、0時間0分+α。 -- よんとお (2009-02-19 21:41:03)
- 2月19日。今日は朝から予備要員として待機しつつ、ひたすら判例をやっつけた。勉強してただけなのに今日の日給はえらく高そうである。編集会議に出て、秘密めいた話を何人かに伝えてから、おうちで晩ご飯を食べた。最近毎晩豚肉のステーキである。メールを返したり、食器を洗ったり、判例をやっつけるのを仕上げたりしてると、いつの間にか夜になってしまった。細々とした時間は、あっという間に過ぎる。会社法事例演習の予習、0時間26分。 -- よんとお (2009-02-20 02:03:27)
- 2月20日。今日も今日とて、朝から択一ゼミと会社法ゼミだったが、雨が降っていて歩いていったので、遅刻コーヒーを振る舞う羽目に。今日のジェノベーゼは、なかなかに風味が強力だった。択一の勉強をしていたら、もうお出かけの時間になったので、電車に乗ってすき焼きを食べてウィスキーを飲んで寝た。40分択一ゼミ、3時間会社法ゼミ、0時間55分。 -- よんとお (2009-02-21 17:47:28)
- 2月21日。朝から長々とケーキを食べながら雑談して、返ってメールを書いてふて寝して、クリニックでセンセが封筒に手紙を入れてるのを眺めながらお話。今日は一日、テンション低く考え事をしていたが、きっと、そういう日も好きなのだろう。択一の復習、0時間53分。 -- よんとお (2009-02-22 00:29:49)
#comment
雑記(すぐに消すメモ)
- 共有物の一部の持分は、全部を使う権利である つかT -- 名無しさん (2008-10-31 14:59:54)
- 遺留分侵害の土地分割がなされた場合、侵害された者は遺留分減殺請求をすることになるが、その時は持分移転の民事訴訟か、持分を確定するための家事審判か? -- 名無しさん (2008-10-31 15:30:45)
- 固定資産税を払っている→所有者として振る舞ってる→時効取得の可能性、ただしこれを賃料と見て賃貸借の成立しか認めない判例あり -- 名無しさん (2008-10-31 16:13:49)
- 父親による長男への負担付き贈与を解除することができるか否か、解除権の行使は共有物の管理行為にあたるので民法252条により過半数の同意我必要、6人のうち3人の同意では足りないことになる -- 名無しさん (2008-10-31 17:55:23)
- 直系尊属と兄弟誌か以内場合は、直系尊属が全部相続する -- 名無しさん (2008-10-31 17:55:56)
- 240 :氏名黙秘:2009/01/27(火) 19:31:57 ID:??? 違憲審査基準は「法令」に対する基準だから、「処分」には使えんぞ 処分に対しては裁量論で処理するんだ。 -- 名無しさん (2009-02-02 21:04:38)
#comment
*その他
・このページのルール
+一日に一回、◆で勉強のメモを残す。
+一週間に一回、□と■をまとめて更新する。
+一ヶ月に一回、全体のスケジュール進行を見直す。
+司法試験までに、全ての□が■になるように。
+学校の予習復習は、一覧に含まれるものだけ記録していく。
+法律の話しか書かない。
・他のページ
[[教科書・判例集を読む。]]
[[問題集をやる。]]
[[記憶の断片。]]
・カウンター
昨日:&counter(yesterday)
今日:&counter(today)
合計:&counter()
2009-02-22T22:17:03+09:00
1235308623
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択一考
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/34.html
あんまり頁ばかり増やすと見にくくなるけど、だからと言って書かないのも何なので、とりあえず書いとこう。
*択一にかかる時間
今日、初めて択一の問題の復習をやった。
基本的に、問題を解くのは1問につき2分くらいのようなのだが、復習にはその3倍くらいかかってしまった。
具体的には、09年の民事系第01問~第25問をやったのだが、問題を解くのにかかったのが約1時間、復習にかかったのが3時間20分程度。
4時間20分=260分を問題数で割ると、1問につき約10分かかったことになる。
民事系は、ほとんどの問題が5つの肢からなっているので、結局1肢につき2分程度ということになるだろうか。
ここで、受験までにやっておくべき択一の問題を考えておく必要がある。
最低限、5回分の本試験・サンプル・プレテストの分をクリアしておくとすると、
公法系40問×5回分=200問
民事系75問×5回分=275問
刑事系40問×5回分=200問
となるので、これらを合わせると675問になる。
そして、さきの計算、つまり、解説込みだと概算で1問10分程度になるということに照らすと、必要な時間は、
675問×10分=6750分=約112時間
ということになる。
一週目だから時間がかかる、ということを考慮しておく必要はあるだろうが、受験までに2~3回は解きたいと考えると、少なく見積もってもこの倍くらいの時間はかかるだろうか。
Absolute Blueでは、とにかく択一で差を付けるという話が出てきたが、これだけの時間をきちんと投じられるのなら、やはりそれなりの差は付くのだろうと、妙に納得できた。
ちなみに、今のところ、春休みに一日中勉強しても8~9時間程度なので、1周あたり112時間という時間を授業期間内に確保することが以下に困難か、というのは、想像に難くない。
コンスタントに積み重ねないと、夏休み明けくらいに、どうしようもない気持ちになってそうだ。
<小括>
・1問解くのに2分、解説込みなら約10分。
・5回分の試験は、全部で675問。
・1週目には約112時間かかりそう。
・早く取りかかり、コンスタントに進めねばならぬ。
2009-02-17T03:26:51+09:00
1234808811
-
メニュー
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/2.html
**メニュー
-[[はじめに。]]
-[[教科書・判例集を読む。]]
-[[問題集をやる。]]
-[[記憶の断片。]]
-[[質疑応答その他の時間。]]
----
-[[スケジュール帳(仮)]]
-[[択一考]]
-[[商法のページ(仮)]]
----
-[[靖国。]]
-[[著作権の勉強。]]
-[[勉強せよ。]]
-[[機嫌良くする。]]
----
以下、スクラップ&スクラップ。
-[[スクラップブック]]
-[[要件事実はそこにあった。]]
-[[問題研究要件事実のまとめ。]]
-[[刑事手続きをまとめた。その1。]]
-[[刑事手続きをまとめた。その2。]]
-[[刑事手続きをまとめた。その3。]]
-[[行政法の定義を覚えよ。]]
-[[行政行為の例えば構造とか。]]
----
**リンク
***ブログなど
-[[A heady tale-hacomaのブログ>>http://hacoma.blog7.fc2.com/]]
-[[学者についてのn乗-yontooのブログ>>http://blog.livedoor.jp/yontoo/]]
-[[@wikiご利用ガイド>>http://www1.atwiki.jp/guide/]]
***[[□>>■]]
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//**更新履歴
//#recent(20)
&link_editmenu(text=ここを編集)
2009-02-17T03:11:40+09:00
1234807900
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スケジュール帳(仮)
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/32.html
*到達地点。
2010年5月の司法試験で合格点を取ること。
*目標達成のために必要なこと。
**ツール。
試験の前日には、これまでに読んだ教科書・問題集・判例集を、きっと読み返しているはず。
***教科書。
繰り返し読める教科書を一冊用意する。
授業やゼミその他で手に入れた知識を書き込む。
***問題集。
問題集そのものではなく、問題集に即応した解答集を用意する。
解答集を繰り返し読み返す。
***判例集。
百選の判例を覚える。
見た瞬間に事案と判旨が思い浮かぶように。
*日々の勉強。
教科書を読む。
問題集を解いて、解答を作る。
判例を読んで、声で吹き込む。
授業を受けて、復習して、ウィキにアップロードする。
ウィキにある程度溜まったら、教科書もしくは問題集の解答集に落とす。
*理想的な一日、という妄想。(授業が一日に1コマver.)
・午前6時起床。
カーテンを開けて朝日を浴びて、近所を散歩する。
5つくらい判例を読む。【1時間】
朝ご飯を食べて、シャワーを浴びる。
大学院へ行く。
・午前9時。
司法試験や定期試験の過去問をゼミで解く。【2時間30分+休憩30分】
・午後0時。
家に帰って、もしくは大学院で、お昼ご飯。
・午後1時。
粛々と、居眠りせずに授業を受ける。【1時間半】
・午後3時。
家に帰って、教科書を読む。【2時間30分+昼寝30分】
・午後6時。
晩ご飯を作って、美味しく食べる。
・午後7時30分。
ゼミのために、問題を解く。【2時間+休憩30分】
・午後10時。
朝に読んだ判例を確認して、レコーダーに吹き込む。【30分】
教科書で読んだところを、Q&A形式でウィキにまとめる。【1時間】
・午後11時30分。
明かりを暗くして、お香を焚いて、メールをチェックして、歯磨き。
・午前0時。
就寝。
''これができたら、一日11時間勉強することになる。もはや合格するしかないんじゃないか。''
*春休みに読みたい本たち。
| ''科目名'' | ''著者'' | ''題名'' | ''ページ数'' | ''所要時間'' | ''予定日数'' | ''実所要時間'' |
| 憲法 | 高橋和之 | 『立憲主義と日本国憲法』 | 399 | 20 | 4 | |
| 行政法 | 櫻井敬子=橋本博之 | 『行政法』 | 408 | 21 | 4.2 | |
| 行政法 | 大橋洋一 | 『行政法―現代行政過程論』 | 432 | 22 | 4.4 | |
| 刑法 | 山口厚 | 『刑法』 | 531 | 27 | 5.4 | |
| 刑事訴訟法 | 田中開ほか | 『刑事訴訟法』 | 410 | 21 | 4.2 | これよりも論文の方が。 |
| 刑事訴訟法 | 長沼範良ほか | 『演習刑事訴訟法』 | 362 | 19 | 3.8 | 19時間00分・6日 |
| 民法 | 佐久間毅 | 『民法の基礎1』 | 454 | 23 | 4.6 | |
| 民法 | 佐久間毅 | 『民法の基礎2』 | 322 | 17 | 3.4 | |
| 民法 | 道垣内弘人 | 『担保物権法』 | 391 | 20 | 4 | |
| 民法 | 潮見佳男 | 『プラクティス債権総論』 | 661 | 34 | 6.8 | |
| 民法 | 潮見佳男 | 『債権各論Ⅰ』 | 329 | 17 | 3.4 | |
| 民法 | 潮見佳男 | 『債権各論Ⅱ』 | 223 | 12 | 2.4 | |
| 会社法 | 神田秀樹 | 『会社法』 | 370 | 19 | 3.8 | |
| 民事訴訟法 | 伊藤眞 | 『民事訴訟法』 | 729 | 37 | 7.4 | |
| 労働法 | 森戸英幸 | 『プレップ労働法』 | 344 | 18 | 3.6 | 6時間30分・2日 |
| 労働法 | 浅倉ほか | 『労働法』 | 486 | 25 | 5 | |
| 労働法 | 菅野和夫 | 『労働法』 | 800 | 40 | 8 | 読まない。辞書。 |
総日数が春休みの長さを超えています。
*欲しい本と読みたい本のリスト
**欲しい本
最近、春休み以降の勉強計画を考えるのが楽しくて仕方ないので、とりあえず買いたい本だけでも書き留めておこう。
・森戸英幸『プレップ労働法』(弘文堂、第2版、2008)
→立ち読みしたら面白かった。たぶんかなりグッドな入門書。割と分厚い。
→買って読書中。やはり面白く読みやすい。春休みの勉強はじめにはもってこいである。
・内田貴『民法Ⅰ』(東京大学出版会、第4版、2008)
→Ⅱ以降も読みたい。法哲学特殊講義で内田貴の契約法を扱うので。
・田中開ほか『刑事訴訟法』(有斐閣、第3版、2008)
→あのN先生も名前を並べるアルマ。これを使ってケースブックを解きたいのだよ。
・山口厚『刑法』(有斐閣、2005)
→刑法の復習を兼ねて、気になる山口センセの一冊本を読みたい。全教科これくらいの厚さならいいんやけど。
・佐久間毅『民法の基礎』
→ⅠとⅡを。これまた評判が良いよね。要件事実も終わったし、そろそろちゃんと民法の教科書が読みたい。
・潮見佳男『債権各論』(新世社)
→良い評判しか聞かないので。
・潮見佳男『プラクティス債権総論』(第3版)
→独学は難しいって聞くけど、どうなのかしら。どんどん京大系のケが…。
・道垣内弘人『担保物権法』(有斐閣、第3版、2008)
→難しいと聞くけど、近江先生とどっちがいいのかしらね。確か、やまけいのオススメ本。
・菅野和夫『労働法』(弘文堂、第8版、2008)
→労働法選択ならこれしか…ないのかな。将来ちゃんと使えるように。
・高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣、2005)
→果たして、芦部以外に読む必要があるのか、という気もするのだが。
→ヤフオクで1600円でゲット。出品から1時間以内という瞬殺ぶりである。
・藤田広美『講義 民事訴訟』『解析 民事訴訟』
→前者が分かりやすいと評判だったところ、もうすぐ後者が出版されるらしい。
上訴も入ってるらしいので、前者の改訂版の位置づけなら、やっぱり後者の方がいいかなぁ。
とりあえず、読み通せるかどうかの問題である。アマゾンによると560頁とのこと。むー。
・西田典之編『事例で学ぶ刑法』(仮)
→ネット上の噂によると、3月くらいに法学教室の連載が書籍化されるらしい。
加筆修正もあるんやろうし、試験まで使える問題集になりそう。
会社法事例演習みたいに、みんなあちこちでゼミを組んで解いてそうな予感。
&color(red){''以下、追加''}
・浅倉むつ子=島田陽一=盛誠吾『労働法』(有斐閣、第3版、2008)
→ヤマタクのおすすめ。アルマやし、二人が早稲田の先生やし、ほどよいページ数やし、通読用はこれでいいかも。
**読みたい本
買っただけで読んでない本があるけど、試験までに読みたい本をピックアップ。
・長沼範良ほか『演習刑事訴訟法』(有斐閣、2005)
→酒巻センセのとこだけチラ見したけど、面白かった。
・伊藤眞『民事訴訟法』(有斐閣、第3版再訂版、2007)
→試験勉強しながら調べて読んだけど、ニャメカワさんの言ってた通り、やはり良い本のようである。
・神田秀樹『会社法』(弘文堂、2008)
→つかTは、「択一をやりながら、江頭か神田に書き込んで…」といつも言うので、神田に書き込みたい。
・櫻井敬子=橋本博之『行政法』(弘文堂、2007)
→定期試験前に後半を読んだけど、分かりやすくまとまってたので前半も読みたいところ。
・大橋洋一『行政法―現代行政過程論』(有斐閣、2004)
→あのK先輩オススメの一冊。ふと気が付くと、この先生は現司法試験委員である。
**その他
印刷したりコピーしたり、部屋に資料をそろえるのだ。
・重要判例解説
→実は平成18年までは全部大学院で印刷できるので、試験が終わったら平成分は全部コピーして家に備置。
・労働法判例百選
→たぶん、同上。節約できるところは節約する方がいいよね。
→現在印刷中。結構時間かかるな…。
・法学教室の連載
→刑法の佐伯センセとか、刑訴の酒巻センセとか。
→以下、CiNiiから酒巻リスト。裁判員関係は除く。
[40015997066]酒巻,匡
刑事手続における任意手段の規律について
法学論叢 162(1-6),91~107,2008/3(ISSN 03872866) (京都大学法学会)
■収録データベース :NDL
■本文: なし
[40005795759]酒巻,匡
令状における条件の付加について
研修 (658),3~18,2003/4(誌友会研修編集部)
■収録データベース :NDL
■本文: なし
[40005443139]酒巻,匡
新しい証拠収集手段--提出命令について (特集 規制緩和社会における制裁の役割) -- (手続上の諸問題)
ジュリスト (1228),125~132,2002/8/1-15(ISSN 04480791) (有斐閣 〔編〕/有斐閣)
■収録データベース :NDL
■本文: なし
[40006402681]酒巻,匡
「捜査」の定義について
研修 (674),3~14,2004/8(誌友会研修編集部)
■収録データベース :NDL
■本文: なし
2009-02-16T02:57:27+09:00
1234720647
-
■
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/20.html
2009-02-13T14:27:00+09:00
1234502820
-
行政行為の例えば構造とか。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/24.html
行政行為を図示したい。
たとえば、建築基準法に基づく建築確認とか、都市計画法に基づく開発許可とか。
具体的な構造をイメージしておくと、判例も読みやすい。
たぶん、出てくるパターンは決まってるはず。
冷凍スモークマグロのやつは、何回出てくるか分からんけど…(笑
2009-02-06T23:29:18+09:00
1233930558
-
行政法の定義を覚えよ。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/18.html
岡田先生が、基本的な単語の定義は覚えとかないとダメだよと怒っていました。
-<基礎理論・行政組織>
-- 法の支配と法治国家
-- 法律による行政の原理
-- 法律の留保
-- 公序(民法90条)
-- 信義則(信頼保護の原則、禁反言の原則)
-- 平等原則
-- 比例原則
-- 不確定法概念の司法審査
-- 行政庁
-- 諮問機関と参与機関
-- 条例制定権の範囲
-- 法定受託事務
ほーてーじゅたくじむです
- <行政作用>
-- 法規命令と行政規則
-- 委任立法の限界
-- 白紙委任の禁止
-- 告示
-- 行政処分と行政行為
-- 一般処分
-- 許可
-- 公企業の特許
-- 認可
-- 届出制
-- (行政処分の)公定力
-- (行政処分の)不可争力
-- (行政処分の)不可変更力
-- (行政処分の)付款
-- 事実行為
-- 公権力的事実行為
-- 瑕疵の治癒
-- 取り消しうる行政処分と無効な行政処分
-- 重大かつ明白な瑕疵(重大明白説)
-- (行政処分の)撤回
-- 取消権の制限と撤回権の制限
-- 覊束裁量
-- 要件裁量と効果裁量
-- 行政裁量の逸脱(踰越)・濫用
-- 裁量権の消極的濫用論
-- 裁量収縮論
-- 逸脱濫用型審査・判断過程統制型審査・判断代置型審査
-- 他事考慮の禁止
-- 要考慮事項の考慮義務
-- 行政指導
-- 要綱行政
- <行政手続>
-- 告知(理由付記)と聴聞
-- 審査基準と処分基準
-- 標準処理期間
-- 不利益処分
-- 聴聞手続と弁明手続
-- 受理
-- 意見公募手続
-- 行政指導指針
- <行政上の手段・制度>
-- 行政調査
-- 間接強制調査
-- 課徴金
-- 行政上の秩序罰
-- 行政代執行
-- 強制徴収
-- 行政罰
-- 即時強制と直接強制
- <行政争訟一般>
-- 主観訴訟と客観訴訟
-- 概括主義と列記主義(列挙主義)
-- 苦情処理
-- 審査請求
-- 公権力の行使(行政事件訴訟法、国家賠償法)
-- 裁決
-- 不利益変更の禁止
-- 教示制度(行政不服審査法、行政事件訴訟法)
-- 法律上の争訟
-- 紛争の成熟性
- <行政事件訴訟>
-- 抗告訴訟
-- 取消訴訟
-- 処分性
-- 取消訴訟の排他的管轄
-- 不服申立て前置主義
-- 原告適格
-- 法律上の利益と反射的利益論
-- 訴えの利益(狭義)
-- 取消事由の制限
-- 原処分主義
-- 被告適格
-- 特定管轄裁判所
-- 出訴期間
-- 訴訟参加(行政庁、第三者)
-- 違法性の承継
-- 違法判断の基準時
-- 釈明処分の特則
-- 職権証拠調べ
-- 執行不停止原則と執行停止制度
-- 内閣総理大臣の異議
-- 取消判決の第三者効
-- (取消判決の)相対的効力説と絶対的効力説
-- 拘束力(判決の)
-- 事情判決(と事情裁決)
-- 無効等確認訴訟
-- 不作為の違法確認訴訟
-- 義務づけ訴訟(申請満足型、直接型)
-- 差止め訴訟(抗告訴訟、民事訴訟)
-- 仮の義務づけ・仮の差止め
-- 法定外抗告訴訟(無名抗告訴訟)
-- 当事者訴訟(形式的、実質的)
-- 公法上の確認訴訟
-- 機関訴訟
-- 民衆訴訟
-- 住民監査請求と住民訴訟
-- 争点訴訟
- <国家補償一般>
-- 損失補償と国家賠償
-- 結果責任
-- 特別の犠牲
-- 正当な補償
-- 完全補償説と相対補償説
- <国家賠償>
-- 国の自己責任説と代位責任説
-- 外形主義(外形標準説)
-- 結果違法説
-- 結果不法説と行為不法説
-- 違法性相対説(違法性二元説)・違法性一元説
-- 職務行為基準説
-- 規制権限不行使の責任(不作為責任)
-- 組織的過失
-- 求償権
-- 公の営造物
-- 公物(人工公物、自然公物)
-- 過渡的安全性
-- 本来の用法論
-- 供用関連瑕疵
-- 相互保証主義
2009-02-06T23:29:07+09:00
1233930547
-
刑事手続きをまとめた。その3。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/30.html
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*論告・弁論・最終陳述
**論告・求刑
***検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述
-293条1項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条の2
(弁論の時期)
第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
-規則211条の3
(弁論の方法)
第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
**弁護人の最終弁論
-293条2項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条
(最終陳述・法第二百九十三条)
第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
-規則211条の2
第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
-規則211条の3
(弁論の方法)
第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
**被告人の最終陳述
-293条2項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条
(最終陳述・法第二百九十三条)
第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
**弁論の終結(結審)
CF)弁論の再開
-313条1項
第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
*判決
***合議
****非公開、評議の秘密、司法修習生の傍聴を許すことができる
-裁判所法75条
第七十五条 (評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
○2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
****裁判官は評議において意見を述べることを要する
-裁判所法76条
第七十六条 (意見を述べる義務) 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
****裁判は過半数の意見による
-裁判所法77条
第七十七条 (評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
○2 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見
**判決宣告
****公判廷で行なう
-342条
第三百四十二条 判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
****宣告→裁判長が、主文及び理由を朗読し、又は、主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる
-規則35条
(裁判の宣告)
第三十五条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
****有罪判決の場合→上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知
-規則220条
(上訴期間等の告知)
第二百二十条 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
****保護観察に付する場合→保護観察の趣旨その他必要と認められる事項を説示
-規則220条の2
(保護観察の趣旨等の説示・法第三百三十三条)
第二百二十条の二 保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。
****訓戒
-規則221条
(判決宣告後の訓戒)
第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
***被告人・弁護人の出頭
***宣告の効果
***判決書の作成
-規則53条
(裁判書の作成)
第五十三条 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。
***判決をした裁判官が作成
CF)調書判決
-規則54条
(裁判書の作成者)
第五十四条 裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。
-規則219条
(調書判決)
第二百十九条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3 前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。
*公判前整理手続に付された事件の流れ
**手続の方法
***訴訟関係人が出頭して陳述、訴訟関係人による書面の提出
-316条の2の2項
第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
***公判前整理手続期日の指定
-316条の6
第三百十六条の六 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
○2 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
○3 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
***公判前整理手続期日
-316条の7以下
第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
**公判前整理手続の開始
***公判前整理手続に付する旨の決定
-316条の2の1項
第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
**検察官証明予定事実記載書面の提出期限・証拠調べ請求の期限の定め
-316条の13の4項
第三百十六条の十三 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
○2 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
○3 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。
○4 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。
**検察官:証明予定事実記載書面の提出、証拠調べ請求
-316条の13の第1項、第2項
上記参照
**検察官:検察官請求証拠の開示
-316条の14
第三百十六条の十四 検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
**被告人側:類型証拠の開示請求
**検察官:類型証拠の開示
-316条の15
第三百十六条の十五 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
一 証拠物
二 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
三 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面
五 次に掲げる者の供述録取書等
イ 検察官が証人として尋問を請求した者
ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
七 被告人の供述録取書等
八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。)
○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
**被告人側:検察官請求証拠に対する意見、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求、請求証拠の開示
-316条の16
第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
-316条の17
第三百十六条の十七 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
○2 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
-316条の18
第三百十六条の十八 被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
**①②検察官:被告人側請求証拠に対する意見
-316条の19の1項
第三百十六条の十九 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
**①②被告人側:主張関連証拠の開示請求、検察官:主張関連証拠の開示
-316条の20
第三百十六条の二十 検察官は、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
**③双方:証明予定事実棟の追加的明示、追加証拠調べ請求、等
-316条の21
第三百十六条の二十一 検察官は、第三百十六条の十三から前条までに規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
○2 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
○4 第三百十六条の十四から第三百十六条の十六までの規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
-316条の22
第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十までに規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
○2 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
○4 第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
○5 第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
**公判前整理手続の終了
***公判の争点及び証拠の整理の結果の確認
-316条の24
第三百十六条の二十四 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。
***※訴訟関係人が行なう手続の期限の定め
-316条の16の2項等
第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
***※証拠開示に関する裁定(随時)
-316条の25
第三百十六条の二十五 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
-316条の26
第三百十六条の二十六 裁判所は、検察官が第三百十六条の十四若しくは第三百十六条の十五第一項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
**公判期日
***公判前整理手続の結果の顕出
***新たな証拠調べ請求の制限
-316条の31の1項
第三百十六条の三十一 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
○2 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
-316条の32
第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
2009-02-06T23:28:56+09:00
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刑事手続きをまとめた。その2。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/29.html
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*第一審公判手続の流れ
---(ここから、審理手続)---
冒頭手続
証拠調べ手続
論告・求刑・弁論・最終陳述
--(ここから、判決宣告手続)---
判決宣告
*冒頭手続
**人定質問
-規則196条
(人定質問)
第百九十六条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
**起訴状の朗読
-291条1項
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
***求釈明等
-規則208条
(釈明等)
第二百八条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
**黙秘権の告知等
***黙秘権及び訴訟法上の権利についての告知
-291条3項前段
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
-規則197条
(被告人の権利保護のための告知事項・法第二百九十一条)
第百九十七条 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。
**罪状認否
***被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述
-291条3項後段
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
***※簡易公判手続
-291条の2
第二百九十一条の二 被告人が、前条第三項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
***※即決裁判手続
-350条の2以下
第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
○2 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
○3 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
○4 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
○5 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
○6 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
-規則222条の11以下
(書面の添付・法第三百五十条の二)
第二百二十二条の十一 即決裁判手続の申立書には、法第三百五十条の二第三項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。
*証拠調手続
**冒頭陳述
***検察官側の冒頭陳述
-296条
第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
***被告人側の冒頭陳述
-規則198条
(弁護人等の陳述)
第百九十八条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。
2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
-316条の30
第三百十六条の三十 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
**検察官による証拠調べ請求(甲号証)
****証拠調べは原則として当事者の請求による
CF)職権証拠調べ
-298条1項
第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
○2 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
-規則193条1項
(証拠調の請求の順序・法第二百九十八条)
第百九十三条 検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終つた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。
****証拠の厳選
-規則189条の2
(証拠の厳選・法第二百九十八条)
第百八十九条の二 証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
****証拠調べ請求の順序
→自白の取扱い、甲号証と乙号証の区別
-301条
第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
****証拠調べ請求の方式
*****相手方への防御の機会の付与
-299条1項
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
-規則178条の6の1項1号、2項3号
(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。
二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。
2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。
二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。
三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。
3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。
一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。
二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。
-規則178条の7
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合)
第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。
*****立証趣旨の明示
立証趣旨の拘束力の問題
-規則189条1項
(証拠調の請求の方式・法第二百九十八条)
第百八十九条 証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。
2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。
4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。
*****書面の提出
-規則188条の2
(証拠調を請求する場合の書面の提出・法第二百九十八条)
第百八十八条の二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。
2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。
*****証人尋問の時間の申出
-規則188条の3の1項
(証人尋問の時間の申出・法第二百九十八条)
第百八十八条の三 証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
2 証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があつたときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
3 職権により証人を尋問する旨の決定があつたときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
**証拠調べ請求に対する意見等
-規則190条2項前段
(証拠決定・法第二百九十八条等)
第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。
****証拠の種類と意見の内容
****法326条1項の同意
-326条1項
第三百二十六条 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○2 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
**証拠決定
****採用又は却下決定
-規則190条1項
(証拠決定・法第二百九十八条等)
第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。
****範囲・順序・方法
-297条1項
第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
○2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
○3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
****提示命令
-規則192条
(証拠決定についての提示命令)
第百九十二条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。
****証拠等関係カード、記載項目、検察官請求分(甲・乙号証)・弁護人請求分・職権分
**証拠調べの施行
***証拠書類
→朗読又は要旨の告知
-305条
第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。
○2 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。
○3 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
○4 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
○5 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
-規則203条の2
(証拠書類等の取調の方法・法第三百五条等)
第二百三条の二 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。
***証拠物
→展示
-306条
第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
○2 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
***証拠物たる書面
→朗読又は要旨の告知及び展示
-307条
第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
***証人
****尋問
-143条以下
第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
****証人の意義及び性格、証人適格、証人の権利義務、証言拒絶兼、旅費等請求権、出頭・宣誓・証言義務
****証人の保護
*****付添人制度
-157条の2
第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
○2 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
*****遮へい措置
-157条の3
第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
○2 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
*****ビデオリンク方式による証人尋問
-157条の4
第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
○2 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。
○3 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
*****被告人の退廷
-304条の2
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
*****傍聴人の退廷
-規則202条
(傍聴人の退廷)
第二百二条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第百五十七条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。
*****住居等についての尋問の制限
-295条2項
第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
****証人尋問の順序・手続
*****人定尋問
-規則115条
(人定尋問)
第百十五条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
*****宣誓
-154条
第百五十四条 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
-規則116条
(宣誓の趣旨の説明等・法第百五十五条)
第百十六条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。
-規則117条
(宣誓の時期・法第百五十四条)
第百十七条 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。
-規則118条
(宣誓の方式・法第百五十四条)
第百十八条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
-規則119条
(個別宣誓・法第百五十四条)
第百十九条 証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。
*****偽証の罰及び証言拒絶権の告知
-規則120条
(偽証の警告・法第百五十四条)
第百二十条 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
-規則121条
(証言拒絶権の告知・法第百四十六条等)
第百二十一条 証人に対しては、尋問前に、自己又は法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
2 法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
*****交互尋問
-規則199条の2以下7まで
(証人尋問の順序・法第三百四条)
第百九十九条の二 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。
****証人尋問の方法
*****個別的、具体的で簡潔な尋問、一問一答式
-規則199条の13
(証人尋問の方法・法第三百四条等)
第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 威嚇的又は侮辱的な尋問
二 すでにした尋問と重複する尋問
三 意見を求め又は議論にわたる尋問
四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問
****関連性の明示
-規則199条の14
(関連性の明示・法第二百九十五条)
第百九十九条の十四 訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。
2 証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。
*****書面・物を用いての尋問
-規則199条の10
(書面又は物の提示・法第三百四条等)
第百九十九条の十 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
2 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
-規則199条の11
(記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等)
第百九十九条の十一 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
-規則199条の12
(図面等の利用・法第三百四条等)
第百九十九条の十二 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。
*****許されない尋問の方法
誘導尋問、誤導尋問、威嚇的又は侮辱的尋問、重複尋問、意見を求める尋問、議論にわたる尋問、直接体験しなかった事実についての尋問
-295条1項
第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
-規則199条の3の3項
(主尋問・法第三百四条等)
第百九十九条の三 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
-規則199条の13の2項
(証人尋問の方法・法第三百四条等)
第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 威嚇的又は侮辱的な尋問
二 すでにした尋問と重複する尋問
三 意見を求め又は議論にわたる尋問
四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問
**乙号証の取り調べ
***証拠調べの請求(検察官)
証拠調べ請求に対する意見等
証拠決定
証拠調べの施行
***自白調書の任意性を争う場合
弁護人の意見
任意性の立証
-規則198条の4
(取調べの状況に関する立証)
第百九十八条の四 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。
**被告人側の立証
***証拠調べの請求(被告人側)
証拠調べ請求に対する意見等
証拠決定
証拠調べの施行
***被告人質問
証人尋問の方式にならって行なわれることが多いが、証拠調べの請求・決定・宣誓等は行なわれない
職権分の証拠等関係カードに記載される
-311条
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
***証拠の証明力を争う機会の付与
-308条
第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
-規則204条
(証拠の証明力を争う機会・法第三百八条)
第二百四条 裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。
****公判前整理手続等に付された事件における証拠調べの追加禁止
-316条の32
第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
***被害者等による意見の陳述
-292条の2
第二百九十二条の二 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
○2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
○3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
○4 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
○5 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
○6 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
○7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
○8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
○9 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
-規則210条の2以下
(意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第二百九十二条の二)
第二百十条の二 法第二百九十二条の二第二項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2009-02-06T23:28:45+09:00
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刑事手続きをまとめた。その1。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/28.html
『刑事第一審公判手続の概要』中ほどにあるチャートを参考に。
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*第1回公判前の手続
**公訴の提起
***起訴状の記載要件
1 氏名その他被告人を特定するに足りる事項
2 公訴事実
3 罪名
***起訴状のその他の記載事項
4 起訴状の作成年月日、検察官の署名押印(記名押印も可)、所属検察庁の表示、契印、挿入・削除の表示・認印
5 公訴を提起する裁判署名
6 被告人の身柄拘束の有無等
7 弁護人選任書を同時に提出できない場合のその旨の記載
-256条
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
-規則58条
(公務員の書類)
第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
-規則59条
(公務員の書類の訂正)
第五十九条 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
-規則60条の2
(署名押印に代わる記名押印)
第六十条の二 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
2 次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。
一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)
二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士
-規則164条
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
第百六十四条 起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
***起訴状一本主義
予断排除の要請→予断を生ぜしめるおそれのある書類等の添付、引用の禁止
余事記載の扱い
-256条
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
***公訴提起に伴う措置
裁判所(受訴裁判所)に提出するもの→起訴状謄本、弁護人選任届
裁判所(受訴裁判所)に通知する事項→国選弁護人があること
裁判官に提出するもの→逮捕状及び勾留状
※即決裁判手続の申立て
***起訴状の受理
受理印の押捺、事件番号、被告事件名
-規則165条
(起訴状の謄本等の差出し等・法第二百七十一条等)
第百六十五条 検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
2 検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
3 検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
4 第一項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
-規則167条
(逮捕状、勾留状の差出・法第二百八十条)
第百六十七条 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
2 裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。
3 裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
-350条の2
第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
○2 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
○3 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
○4 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
○5 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
○6 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
**事件の配点
事務分配基底による配点
法定合議事件と単独事件
裁定合議事件
-裁判所法26条
第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
○2 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
**公判準備手続
***裁判所が行なう手続
****起訴状の審査
****起訴状謄本の送達
-271条
第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
○2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
-規則176条
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条)
第百七十六条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
****弁護人選任に関する通知書の送付
-272条
第二百七十二条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
○2 裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
-規則177条
(弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等)
第百七十七条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
-規則178条
(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)
第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
-規則222条の15
(弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十五 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
-規則222条の16
(弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
****国選弁護人の選任
請求による場合→視力申告書の提出、弁護士会に弁護人選任の申出
請求がない場合 必要的弁護事件・それ以外の事件
-36条
第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
-規則28条
(国選弁護人選任の請求・法第三十六条等)
第二十八条 法第三十六条、第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、その理由を示さなければならない。
-規則29条
(国選弁護人の選任・法第三十八条)
第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。
5 被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
-36条の2
第三十六条の二 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
-36条の3
第三十六条の三 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
○2 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
-289条
第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
○2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
○3 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
-規則178条
(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)
第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
-316条の4
第三百十六条の四 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
○2 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
-316条の28
第三百十六条の二十八 裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
○2 期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
-350条の4
第三百五十条の四 即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
-規則222条の16
(弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
-37条
第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。
****第一回公判期日の指定
→裁判長の期日指定権、猶予期間 公判期日の通知 被告人の召喚
-273条
第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
-275条
第二百七十五条 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
-規則179条
(第一回の公判期日・法第二百七十五条)
第百七十九条 被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。
2 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。
3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
***事前準備
****裁判所の措置
-規則178条の3
(検察官、弁護人の氏名の告知等)
第百七十八条の三 裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。
-規則178条の4
(第一回公判期日の指定)
第百七十八条の四 第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。
-規則178条の5
(審理に充てることのできる見込み時間の告知)
第百七十八条の五 裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。
-規則178条の9
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
第百七十八条の九 裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
-規則178条の10
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
第百七十八条の十 裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
****訴訟関係人の準備
CF)期日間準備
-299条
第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
○2 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
-規則178条の2
(第一回公判期日前における訴訟関係人の準備)
第百七十八条の二 訴訟関係人は、第一回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。
-規則178条の6
(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。
二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。
2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。
二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。
三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。
3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。
一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。
二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。
-規則178条の7
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合)
第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。
-規則178条の8
(第一回公判期日における在廷証人)
第百七十八条の八 検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
-規則178条の11
(還付、仮還付に関する規定の活用)
第百七十八条の十一 検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするにあたりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付、仮還付)の規定の活用を考慮しなければならない。
***第一回公判期日前の勾留に関する処分
****受訴裁判所の裁判官以外の裁判官が担当
←予断排除の要請
-280条
第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
○2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
○3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
****第一回公判期日の意義
→形式的に第一回公判が行なわれた期日ではなく、法291条の冒頭手続が行なわれた公判期日
-291条
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
****勾留に関する処分
勾留、勾留更新、接見・物の授受の禁止、勾留の取消し、勾留の執行停止、保釈、保釈の取消し、保釈補償金の没収、勾留執行停止の取消し、移送の同意、勾留理由開示、等
-60条
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
○3 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
-81条
第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
-87条
第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
-91条
第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
-95条
第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
-88条以下
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
-96条
第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
-規則80条
(被告人の移送)
第八十条 検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。
2 検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。
3 前項の場合には、前条の規定を準用する。
-82条以下
第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
*公判手続の諸原則
当事者主義
弁論主義
口頭主義
直接主義
公開主義
*公判手続の素描
****公判廷の構成
→受訴裁判所 検察官 被告人 弁護人 書記官 速記官 廷吏事務官
****受訴裁判所
→単独体と合議体
裁判所の構成変更に伴う公判手続の更新
-裁判所26条
第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
○2 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
-315条
第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。
-213条の2
(更新の手続)
第二百十三条の二 公判手続を更新するには、次の例による。
一 裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
二 裁判長は、前号の手続が終つた後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
三 更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。
四 裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。
五 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
****被告人の公判出頭義務とその免除
-286条
第二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
-284条
第二百八十四条 五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
-285条
第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
○2 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
****公判廷における被告人の身柄不拘束
-287条
第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
○2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
****訴訟指揮権と法定警察権
-294条
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
-裁判所71条
第七十一条 (法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
○2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
-288条
第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
○2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
****訴訟指揮権に関する当事者の異議申立て
→法令違反に限定
-309条
第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
○3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
-規則205条
(異議申立の事由・法第三百九条)
第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
****公判調書
→記載事項
必要的記載事項がすべての手続に及んでいるわけではないことに注意(起訴状の朗読、黙秘権の告知等)
-48条
第四十八条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
○2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
○3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。
-規則44条
略
2009-02-06T23:28:35+09:00
1233930515