yontoo @ ウィキ
http://w.atwiki.jp/yontoo/
yontoo @ ウィキ
ja
2009-02-17T03:26:51+09:00
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択一考
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/34.html
あんまり頁ばかり増やすと見にくくなるけど、だからと言って書かないのも何なので、とりあえず書いとこう。
*択一にかかる時間
今日、初めて択一の問題の復習をやった。
基本的に、問題を解くのは1問につき2分くらいのようなのだが、復習にはその3倍くらいかかってしまった。
具体的には、09年の民事系第01問~第25問をやったのだが、問題を解くのにかかったのが約1時間、復習にかかったのが3時間20分程度。
4時間20分=260分を問題数で割ると、1問につき約10分かかったことになる。
民事系は、ほとんどの問題が5つの肢からなっているので、結局1肢につき2分程度ということになるだろうか。
ここで、受験までにやっておくべき択一の問題を考えておく必要がある。
最低限、5回分の本試験・サンプル・プレテストの分をクリアしておくとすると、
公法系40問×5回分=200問
民事系75問×5回分=275問
刑事系40問×5回分=200問
となるので、これらを合わせると675問になる。
そして、さきの計算、つまり、解説込みだと概算で1問10分程度になるということに照らすと、必要な時間は、
675問×10分=6750分=約112時間
ということになる。
一週目だから時間がかかる、ということを考慮しておく必要はあるだろうが、受験までに2~3回は解きたいと考えると、少なく見積もってもこの倍くらいの時間はかかるだろうか。
Absolute Blueでは、とにかく択一で差を付けるという話が出てきたが、これだけの時間をきちんと投じられるのなら、やはりそれなりの差は付くのだろうと、妙に納得できた。
ちなみに、今のところ、春休みに一日中勉強しても8~9時間程度なので、1周あたり112時間という時間を授業期間内に確保することが以下に困難か、というのは、想像に難くない。
コンスタントに積み重ねないと、夏休み明けくらいに、どうしようもない気持ちになってそうだ。
<小括>
・1問解くのに2分、解説込みなら約10分。
・5回分の試験は、全部で675問。
・1週目には約112時間かかりそう。
・早く取りかかり、コンスタントに進めねばならぬ。
2009-02-17T03:26:51+09:00
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スクラップブック
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/33.html
***2008年秋学期試験の復習リスト
****行政法総合@2009年1月31日 &color(red){''★終わり!!''}
・櫻井=橋本の後半部分を読み直す ★済み
・ケースブックの確認 ★済み
・定期試験の検討 ★済み
****民事訴訟法@2009年2月2日 &color(red){''★終わり!!''}
・授業レジュメ ★済み
・LS民訴の解答案 ★済み
・上記の補遺 ★済み
・定期試験過去問検討 ★済み
****刑事訴訟実務の基礎@2009年2月3日 &color(red){''★終わり!!''}
・裁判員制度に関する論文 ★済み
・授業ノート ★済み
・定期試験の過去問検討 ★済み
****民事訴訟実務の基礎@2009年2月4日 &color(red){''★終わり!!''}
・問題研究 ★済み
・類型別
・授業での問題とレジュメ ★済み
・ただし、上記の第10回~第14回分は残ってます ★済み
****商法総合@2009年2月5日 &color(red){''★終わり!!''}
・授業PP ★済み
・授業ノート ★済み
・ノートの補遺 ★済み
・過去問分析 ★済み
****民事法総合(要件事実)@2009年2月6日 &color(red){''★終わり!!''}
・授業での問題とレジュメ ★済み
・定期試験の過去問検討 ★済み
・Y先生の問題と解答を検討
2009-02-06T22:54:27+09:00
1233928467
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スケジュール帳(仮)
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/32.html
*到達地点。
2010年5月の司法試験で合格点を取ること。
*目標達成のために必要なこと。
**ツール。
試験の前日には、これまでに読んだ教科書・問題集・判例集を、きっと読み返しているはず。
***教科書。
繰り返し読める教科書を一冊用意する。
授業やゼミその他で手に入れた知識を書き込む。
***問題集。
問題集そのものではなく、問題集に即応した解答集を用意する。
解答集を繰り返し読み返す。
***判例集。
百選の判例を覚える。
見た瞬間に事案と判旨が思い浮かぶように。
*日々の勉強。
教科書を読む。
問題集を解いて、解答を作る。
判例を読んで、声で吹き込む。
授業を受けて、復習して、ウィキにアップロードする。
ウィキにある程度溜まったら、教科書もしくは問題集の解答集に落とす。
*理想的な一日、という妄想。(授業が一日に1コマver.)
・午前6時起床。
カーテンを開けて朝日を浴びて、近所を散歩する。
5つくらい判例を読む。【1時間】
朝ご飯を食べて、シャワーを浴びる。
大学院へ行く。
・午前9時。
司法試験や定期試験の過去問をゼミで解く。【2時間30分+休憩30分】
・午後0時。
家に帰って、もしくは大学院で、お昼ご飯。
・午後1時。
粛々と、居眠りせずに授業を受ける。【1時間半】
・午後3時。
家に帰って、教科書を読む。【2時間30分+昼寝30分】
・午後6時。
晩ご飯を作って、美味しく食べる。
・午後7時30分。
ゼミのために、問題を解く。【2時間+休憩30分】
・午後10時。
朝に読んだ判例を確認して、レコーダーに吹き込む。【30分】
教科書で読んだところを、Q&A形式でウィキにまとめる。【1時間】
・午後11時30分。
明かりを暗くして、お香を焚いて、メールをチェックして、歯磨き。
・午前0時。
就寝。
''これができたら、一日11時間勉強することになる。もはや合格するしかないんじゃないか。''
*春休みに読みたい本たち。
| ''科目名'' | ''著者'' | ''題名'' | ''ページ数'' | ''所要時間'' | ''予定日数'' | ''実所要時間'' |
| 憲法 | 高橋和之 | 『立憲主義と日本国憲法』 | 399 | 2
2009-02-16T02:57:27+09:00
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商法のページ(仮)
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/31.html
#contents()
*会社法5条、商法501条、502条の背景及び趣旨から、商行為の概念について述べよ。
(1)
商法501条は絶対的商行為、商法502条は営業的商行為を、それぞれ規定している。
これらは全て、利潤をあげるための行為であるということはできるが、今日においては、利潤をあげることができる行為がこれらだけに限らないことは明らかである。
これらの条文に列挙された行為を説明するには、歴史的な背景を念頭に置く必要がある。
(2)
商行為の始まりは農業が中心だった社会において、豊作の地域と不作の地域で作物を移転させることから始まったと考えられる。
豊作の地域では安く取引される作物でも、不作の地域では高く取引されるからである。
そうして、作物の移転が行なわれるようになると、次第に市場が形成されるようになる。
このとき、異なる地域での取引において活躍したのが、両替商及び翻訳業であると考えられる。
彼らは現在の言い方で言えば、代理商ということになる。
そうして、市場には他にも取引をめぐる様々な商人が現れはじめ、条文に掲げられた行為は、そうした商人たちと、商人を補助する者たちが行なうものを個別に列挙したものであると考えられる。
(3)
しかし、中央集権化が進むにつれ、国家は商人たちの持つ富に注目し始め、次第に法によって規制するようになった。
そのとき、規制の対象とするべき商人たちを類型化するのに注目したのが、商人たちの「行為」である。
つまり、市場に集まる商人たちの「行為」に着目することで、商法という法律を適用すべき相手を類型化したのである。
そうして、市場にいる人々の行なう行為を、本来の商人立ちが行なっていたものに限らず、市場という賑やかな場所で行なわれていた行為全てを対象とすることで、商法という法律が成立したのだと考えられる。
(4)
しかし、産業革命により、利潤をあげるための行為はますます拡大し、従来のような「行為」に着目した規制は意味をなさなくなり始めた。
従来の、農作物の取引、市場での売買といったものだけでは説明のつかない行為が増え始めた以上、「行為」によって商人に規制を施すことはもはや不可能である。
そこで現れたのが、企業法論、すなわち行為そのものではなく、「一定以上の資金を投下して、継続的に利潤をあげるという
2009-02-05T08:03:19+09:00
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刑事手続きをまとめた。その3。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/30.html
#contents()
*論告・弁論・最終陳述
**論告・求刑
***検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述
-293条1項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条の2
(弁論の時期)
第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
-規則211条の3
(弁論の方法)
第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
**弁護人の最終弁論
-293条2項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条
(最終陳述・法第二百九十三条)
第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
-規則211条の2
第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
-規則211条の3
(弁論の方法)
第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
**被告人の最終陳述
-293条2項
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
-規則211条
(最終陳述・法第二百九十三条)
第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
**弁論の終結(結審)
CF)弁論の再開
-313条1項
第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人
2009-02-06T23:28:56+09:00
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刑事手続きをまとめた。その2。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/29.html
#content()
*第一審公判手続の流れ
---(ここから、審理手続)---
冒頭手続
証拠調べ手続
論告・求刑・弁論・最終陳述
--(ここから、判決宣告手続)---
判決宣告
*冒頭手続
**人定質問
-規則196条
(人定質問)
第百九十六条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
**起訴状の朗読
-291条1項
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
***求釈明等
-規則208条
(釈明等)
第二百八条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
**黙秘権の告知等
***黙秘権及び訴訟法上の権利についての告知
-291条3項前段
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
-規則197条
(被告人の権利保護
2009-02-06T23:28:45+09:00
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刑事手続きをまとめた。その1。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/28.html
『刑事第一審公判手続の概要』中ほどにあるチャートを参考に。
#contents()
*第1回公判前の手続
**公訴の提起
***起訴状の記載要件
1 氏名その他被告人を特定するに足りる事項
2 公訴事実
3 罪名
***起訴状のその他の記載事項
4 起訴状の作成年月日、検察官の署名押印(記名押印も可)、所属検察庁の表示、契印、挿入・削除の表示・認印
5 公訴を提起する裁判署名
6 被告人の身柄拘束の有無等
7 弁護人選任書を同時に提出できない場合のその旨の記載
-256条
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
-規則58条
(公務員の書類)
第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する
2009-02-06T23:28:35+09:00
1233930515
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問題研究要件事実のまとめ。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/27.html
#contents()
*第1問 売買代金支払請求
-請求の趣旨
被告は、原告に対し、2000万円を支払え。
-訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権 1個
-第1 請求原因
(1)原告は、被告に対し、甲土地を代金2000万円で売った。(×)
→&color(red){''平成18年3月3日''} が必要。
(2)よって、被告は、原告に対し、売買代金2000万円を支払え。(不要)
→&color(red){''原告は、被告に対し、上記売買契約に基づき、代金2000万円の支払を求める。''} とする。
-(理由)
代金額 必要
代金支払時期 不要
売主の目的物所有 不要
売買契約締結の動機 不要
土地の引渡し 不要
代金の不払い 不要
-第2 抗弁
以下空白
*第2問 売買代金支払請求(消滅時効の抗弁)
-請求の趣旨
被告は、原告に対し、2000万円を支払え。
-訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権 1個
-第1 請求原因
(1)原告は、被告に対し、平成8年3月3日、甲土地を代金2000万円で売った。(×)
(2)よって、原告は、被告に対し、上記売買契約に基づき代金2000万円の支払を求める。(不要)
-第2 抗弁
消滅時効
(1)平成18年3月3日は経過した。(不要)
(2)よって、上記売買契約に基づく代金支払債務は消滅した。(不要)
→&color(red){''被告は、原告に対し、平成18年9月29日の本件口頭弁論期日において、上記時効を援用するとの意思表示をした。''} とする。よって書きではない。ただし、問題文には口頭弁論期日は現れていない。
-(理由)
1.代金債権の消滅時効の要件事実
①権利を行使する事ができる状態になったこと(166条)
②①の時から10年間が経過したこと(167条1項)
③援用権者が相手方に対し時効援用の意思表示をしたこと(145条)
ただし、①は既に請求原因に現れているので、Yは抗弁で改めて主張する必要なし。
2.時効期間の経過
初日不算入の原則(140条)
そして、143条により、平成8年3月4日から10年間を経過した、平成18年3月3日経過時に時効期間が満了となる。
3.時効援用の意思表示
判例は、
2009-02-06T23:28:24+09:00
1233930504
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靖国。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/26.html
#contents()
*第三次靖国訴訟の主なテーマ
①「被侵害利益論」
→この点で負けてきたことから、今回はこの点の構成に最大の努力をしたから。
②「霊璽簿からの氏名抹消を求める請求権の根拠」
→被害回復の実効性を重視したから。
③「山口自衛官訴訟最大判にいう『寛容論批判』」
→最大判の寛容論は「逆立ちした寛容論」であり、ここに「政治論」との架橋の端緒を見いだせるのではないか。
*今回の論文の構成(案)
①靖国訴訟の政治性
②政治が裁判の場で争われるべきこと
③裁判制度の内側で、いかに司法審査の対象とするか
*関連判例
**国賠形式による裁判―小泉参拝に対する裁判
***第一次大阪靖国訴訟①(最高裁まで上告した方)
****最判平成18年6月23日訟月53巻5号1615頁
◎井上・法セミ51巻9号107頁
◆早坂・法令解説資料総覧298号60頁
◎大川・法セミ52巻5号
林・法教318号判例セレクト2006、6頁
駒村・ジュリスト臨時増刊1332号16頁
渡辺・民商法雑誌136巻6号
★法と民主主義・410号特集
****大阪高判平成17年7月26日訟月52巻9号2955頁
****大阪地判平成16年2月27日訟月51巻2号255頁
◎松田・法セミ594号113頁
◎<福岡地判平成16年と共通>百地・判時1885号172頁
***第一次大阪靖国訴訟②(地裁のみで確定した方)
****大阪地判平成16年2月27日訟月51巻2号330頁
◎<福岡地判平成16年と共通>百地・判時1885号172頁
***第二次大阪靖国訴訟
****大阪高判平成17年9月30日訟月52巻9号2979頁
◎井上・法セミ615号
◆人権擁護委員会・月間大阪弁護士会619号39頁
◎斉藤:法セミ614号60頁
◎山口:法教306号判例セレクト2005、8頁
★2005年10月6日朝日新聞、木下・井上コメント
****大阪地判平成16年5月13日訟月51巻2号436頁
***小泉福岡靖国訴訟
****福岡地判平成16年4月7月訟月51巻2号412頁
◎諸根・法時76巻9号1頁
◎小泉・平成16年度重判
◎百地・
2009-01-05T03:07:53+09:00
1231092473
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著作権の勉強。
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/25.html
*これまでに読んだもの。
-岡田昌浩「同人二次創作と著作権」(『第2回著作権・著作隣接権論文集』(著作権情報センター、1999)所収)
題名通り。同人活動の現状に鑑みて、利用許諾の集中管理を提案している。
著者は京大出身で、新潟大学を経て今は広島大学で会社法の教授らしい。
-火塚たつや「エンドユーザーの著作物使用から見える近代著作権法の問題点~利用権中心主義の提言~」(http://tatuya.niu.ne.jp/)
題名通りの、オープンソース論文。結構ちゃんと書かれていて驚き。
著作物は過去の著作物によって作られ、著作物の消費者はまた新たな著作物の創作者となる、という世界観に基づいている。
その上で、複製権(出版権)を中心に構成された現代日本の著作権法が、Web時代においては機能不全に陥り、またエンドユーザーの利用権を考慮していない点で、再編が必要であるを提言している。
*これから読みたいもの。
-権利濫用に関する判例
火塚論文の末尾に権利濫用構成について少し触れられていたが、そこで参照されていた判例を読んでおきたい。
中山『著作権法』には、権利濫用についての索引がなかったので、ひょっとするとあまりメジャーな論点じゃないのかも。
具体的には、
・東京地裁昭和59年8月31日判決無体集16巻2号547頁[レオナール・フジタ絵画複製事件第一審判決]
・東京高裁昭和60年10月17日判決無体集 17巻3号462頁[同第二審判決]
・東京地裁平成1年10月6日判決無体集21巻3号747頁[レオナール・フジタ展カタログ事件判決]
判例評釈として、
・昭和59年事件の半田正夫「批評」判例タイムズ542号(1985年)83頁
・渋谷達紀「藤田画伯磁権の意義と問題点」ジュリスト No.828(1985年)203頁
・平成元年事件の阿部浩二「批評」判例批評314号44頁(判例時報1142号(1985年)206頁)
2008-11-28T03:13:29+09:00
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